雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。

☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。

◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。

◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。

★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。

■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
派遣社員。仕事が決まらない!!
30前半の女です。6月末で契約期間満了でお仕事を終了してから約3ヶ月。仕事がなかなか決まりません。
今は失業保険の手続きをしつつ派遣の仕事を探しています。
顔合わせまではいっても最終的に断られてしまいます。
今まで何度か派遣で働いてきましたが、正直、顔合わせに行って断られたことがなかったので、今回かなりショックを受けています。
派遣の担当者に「まず派遣会社内での社内選考で30人~40人の選考で1人、そこを通過し、顔合わせまで行くと今度は他社との競合で10人~15人の選考で1人の確率なので落ちてもへこまないでください」と、言われました。
それにしても、7月から今日まで計6社顔合わせに行きましたが全てだめでした。
理由を教えてくれる時もあればそうでない時もありますが、ほとんどの理由が「前職のお仕事が今回の募集に限りなく近い方がいた為」だそうです。

派遣でこんなに決まらなかった人いますか?
また、こんなに決まらないということはそろそろ短期のバイトでもしながら探した方がいいでしょうか?
仕事が決まらない時って精神的に不安になりますよね。そんな時の気分の上げ方なども教えていただけると嬉しいです。
私も33歳で、現在派遣でお仕事探しています。
ここ1ヵ月位の状況ですが、顔合わせまでしたものの、社内稟議が下りなかった為不採用とかありました・・・
あとは、派遣会社が先走って求人を出しているというのも多々見受けられます。
社内選考→書類選考、書類選考の返事待ちの時に、案件が終了した(企業都合、増員の必要なし等)、
スタート日が未定になった等という、何とも腹立たしいというか、がっくりな理由で
仕事そのものが白紙になったということが、立て続けに5件もありました。(派遣会社はそれぞれ別です)

あまりにも不審に思ったので、派遣会社に思い切って聞いてみたところ、
一昔前のように、顔合わせに行けたら決まることが多いという事はほとんどないようです。
派遣会社も大手~中小も含め、競合他社が沢山いるので、もうほとんど「ご縁」の問題と思った方が良いとまで
言われました・・・

仕事が決まらないと本当に不安になりますよね。
平日は就職活動をしたいので、土日のアルバイトをしようかとも思いますが、
派遣の仕事もいつ決まるか分からないので、アルバイトにもなかなか踏み切れない状態ですよね。
全くアドバイスにはなっていませんが、質問者様と同じ状況下にいる人は私を含め大勢居ると思います。
自分だけ駄目なのだろうか・・・等々、あまり悲観的にはならずに頑張って行きましょう!
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。

医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。

失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。

待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。

念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。

健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。

待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。

その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。

25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。

あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。

医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。

それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。

自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。

初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。

ハローワークは手続きされましたでしょうか?

傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。

傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。

傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。

就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。

障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
失業保険の受給額について質問です。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。

私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
賃金の計算期間があるはずです。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。

その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。

11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
覆面調査のバイト。失業保険の給付制限中です。
認定日にアルバイトの申告をしました。

が、1日覆面調査のバイトを申告していませんでした。
というか、バイトしたという感覚じゃなかったので申告するって事が頭にありませんでした。

内容は居酒屋に2名で行き。1時間半程滞在。
料理、店内の清掃、スタッフの接客を調査し、ネット上でレポートを提出するバイトです。
飲食代込みで報酬は3500円です。
二人で5000円以上飲食したのでマイナスですが…

これは申告する必要ありますよね?!
ちなみに今日認定日だったのですが、土日挟むので月曜にハローワークに行って申告すれば大丈夫でしょうか?
不安になってきました。
内職と言う範囲でのアルバイト程度にはなるでしょうね
例え家の手伝いで収入が無くても申告しないといけませんから
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