扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。

本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?

また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?

パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。

長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは


年収103万円とは、所得税がかかる基準です。

給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。

これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。

さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。


つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。

さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。

俗に、103万円の壁などと呼ばれます。

■収入130万円とは

130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。


●年収が130万円未満の場合

年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)

例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。


●年収が130万円以上の場合

年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。

扶養に入っていても再就職手当はもらえます


再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
厚生年金、雇用保険、社会保険についての質問です。お願いします。
新しくアルバイトが決まりました。
年金手帳の提示と雇用保険について聞かれたのですが前職で厚生年金、雇用保険、社会保険どれも加入しておらず国保、国民年金です。失業保険も貰っていません。水商売で働いているため面接で掛け持ちはしていないと言ってしまいました。1人暮らしなのも知っています。厚生年金は130万円以上で強制加入だと思うのですが不自然ですか?
質問が解りませんが

社会保険(厚生年金、健康保険)は正社員の4分の3以上の勤務日数、勤務時間で
加入となります、金額は関係有りません。

130万円以上は社会保険の扶養に入れない年収の見込み額です。
仕事を自己都合で辞めて、ハローワークへ行ったとしても
100%失業保険が支給されるわけではないというのは本当でしょうか?
もし本当ならば、どういった基準で審査されるのかを教えてください。
毎月きちんと就職活動をしている証拠を出さないともらえません。面接月に2コはしないといけない決まりだと思います。
短期雇用特例被保険者について質問です。
8年間社員として働いた建設業が倒産したため、すぐに同会社の人が皆の為に別の建設会社を設立しましたが、私は6~7ヵ月で辞めました。
やはり建設業のため今の時代難しく仕事はあまり無く、最後のほうは給料の支払いでもめたので辞めてしまいました。
今は失業保険待ちですが「短期雇用特例被保険者」と言われ40日分しか失業保険がもらえませんが、↑の様な「もともとは倒産」でもやはり「短期雇用特例被保険者」に分類されてしまいますか?
そうですね。

雇用保険は最後に勤務した事業所の労働条件と離職理由で色々と変わってきます。

したがって倒産した際に、雇用保険の受給手続きをしていたら「短期雇用特例被保険者」には分類されないで、「特定受給資格者」として待機期間後に給付制限なく、結構長い期間に亘り基本手当を受給できたと思います。

が、新たな会社に就職した際の労働条件が雇用期間は4カ月超1年未満、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満だったのではないかと推測します。

そうであれば短期雇用特例被保険者になってしまいます。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。

雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。

改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。

余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
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