失業保険の残日数が10日なら、認定日は28日後だとしても求職活動実績は1回でいいのでしょうか?
今日認定日で、残日数が10日です。
次回の認定日は28日後なのですが、しおりを見ると「認定対象期間の日数が13日以内の場合、求職活動実績は1回以上あれば認定される」とあります。
この「認定対象期間の日数」とは「残日数」と考えていいのでしょうか?
それとも認定日までの日数の期間の事でしょうか?
わからないことだらけだったので、色々しょっちゅうハローワークに電話で聞きすぎて名前も覚えられてしまったので、もうハロワに聞くのもちょっと・・という感じなので質問させて頂いてます。。
今日認定日で、残日数が10日です。
次回の認定日は28日後なのですが、しおりを見ると「認定対象期間の日数が13日以内の場合、求職活動実績は1回以上あれば認定される」とあります。
この「認定対象期間の日数」とは「残日数」と考えていいのでしょうか?
それとも認定日までの日数の期間の事でしょうか?
わからないことだらけだったので、色々しょっちゅうハローワークに電話で聞きすぎて名前も覚えられてしまったので、もうハロワに聞くのもちょっと・・という感じなので質問させて頂いてます。。
その通りです。
残日数が10日間ですので求職活動は1回で大丈夫です。
認定対象期間の日数=残日数と考えて下さい。
残日数が10日間ですので求職活動は1回で大丈夫です。
認定対象期間の日数=残日数と考えて下さい。
失業保険について質問です。7月23日から派遣で仕事がきまったので研修しているのですが。
やはり、あわない為やめようと思っているのですが…7月22日まで失業保険いただいてたのですが…仕事やめ
てハローワーク行けばまた失業保険は復活できますか?あと26日と前職は、会社都合で辞めたので60日の延長はしていただけるのでしょうか?教えて下さい。
やはり、あわない為やめようと思っているのですが…7月22日まで失業保険いただいてたのですが…仕事やめ
てハローワーク行けばまた失業保険は復活できますか?あと26日と前職は、会社都合で辞めたので60日の延長はしていただけるのでしょうか?教えて下さい。
退職を証明するものをハローワークに提出すれば、すぐに求職者に戻り支給対象になります、様式は冊子に付いていませんか?
個別延長給付にも該当しています、ただし本来、個別延長給付の制度は24.3.31までの会社都合退職者への制度でした、25年度まで延長された分、4月からの会社都合退職者は個別延長の要件である、就職応募回数が増えた筈です、3月までの離職者より厳しくなったのは確かです。
またPC閲覧による就職活動ですが、本来はNGだったのです、職員の指導の元ならば、OKでした。
H21.3.31から個別延長等が始まったのですが、この時から、かなり甘くなりまして、職員の指導の元でなくても、PC閲覧で求職活動1回とする、都道府県が多くなりました(各都道府県にハローワークの上の組織、労働局があるため)。
現在でもPC閲覧を求職活動1回にしない、都道府県もあるそうです。
個別延長給付にも該当しています、ただし本来、個別延長給付の制度は24.3.31までの会社都合退職者への制度でした、25年度まで延長された分、4月からの会社都合退職者は個別延長の要件である、就職応募回数が増えた筈です、3月までの離職者より厳しくなったのは確かです。
またPC閲覧による就職活動ですが、本来はNGだったのです、職員の指導の元ならば、OKでした。
H21.3.31から個別延長等が始まったのですが、この時から、かなり甘くなりまして、職員の指導の元でなくても、PC閲覧で求職活動1回とする、都道府県が多くなりました(各都道府県にハローワークの上の組織、労働局があるため)。
現在でもPC閲覧を求職活動1回にしない、都道府県もあるそうです。
失業保険受給のための求職活動実績について
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?
②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?
③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
①、給付制限ありの場合、2回目の認定日までに3回の求職活動実績が必要とあります。最初の認定日には初回講習を1回とカウントして提出しましたが、2回目の認定日は待機期間満了日からその日までに3回ということは、最初の認定日にカウントした初回講習による1回もカウントしていいということでしょうか?また、その場合もちゃんと申告書に書く必要がありますか?
②、職業相談・職業紹介は一連の活動だが2回以上の活動と認めるという旨の記述が受給者のしおりに書いてありますが、これはシンプルに解釈して、相談→紹介のやりとりで一度に2回ハンコをもらえるということでしょうか?
③、年末年始など明らかに募集企業が営業していない期間にネットでの求人応募や、履歴書の郵送などをしても、求職活動としてカウントされますか?こういうのはネットにせよ、郵送にせよ応募手続きが完了した時点で、それを企業側が確認していなくてもカウントされるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
1年ほど前、失業保険を貰っていました。
認定のカウントについては、
各ハローワークによって違います。
管轄のハローワークで確認してください。
勘違いで、大変な事になってしまう
可能性がありますので!!
認定のカウントについては、
各ハローワークによって違います。
管轄のハローワークで確認してください。
勘違いで、大変な事になってしまう
可能性がありますので!!
失業保険の受給についてです。前回の質問で、職業相談は求職活動として認められるとご回答頂きましたが、その後軽度であるもののうつになってしまい、せっかく職安に出向いても、人と会話しようとすると
症状がでてしまい、せっかく職安までいってもうまく求職活動ができません。働く意思はあるのですが、今は求人閲覧が精一杯です。その場合、窓口での閲覧証明印でも認定してもらえるのでしょうか。今度2回目の認定日で、千葉の職安に通っています。お手すきでしたら、どなたかご回答よろ
しくお願いいたします。
症状がでてしまい、せっかく職安までいってもうまく求職活動ができません。働く意思はあるのですが、今は求人閲覧が精一杯です。その場合、窓口での閲覧証明印でも認定してもらえるのでしょうか。今度2回目の認定日で、千葉の職安に通っています。お手すきでしたら、どなたかご回答よろ
しくお願いいたします。
愛知県の失業者です。閲覧証明印だけで認定してもらっています。
私の場合には年齢、職種、勤務地などの条件がなかなか合わないので係員の方との会話は殆ど有りません。
求職活動のパターンです。
月に2回以上ハローワークへ行き受付で雇用保険受給資格者証を提示し、ゴム印(閲覧証明印)を押してもらい指定されたコンピュータで求人一覧を検索しています。(働けそうな条件の会社が見つかった場合のみ申し出や相談を行い、無ければそのまま帰宅しています。)
呼び出し指定日には資格者証などの書類を提出して求職活動の実績を確認してもらい、次回の呼び出し指定日を確認し、先ほどの資格者証などを受け取って終わりですから、ハローワークで会話は殆ど有りません。
私の場合には年齢、職種、勤務地などの条件がなかなか合わないので係員の方との会話は殆ど有りません。
求職活動のパターンです。
月に2回以上ハローワークへ行き受付で雇用保険受給資格者証を提示し、ゴム印(閲覧証明印)を押してもらい指定されたコンピュータで求人一覧を検索しています。(働けそうな条件の会社が見つかった場合のみ申し出や相談を行い、無ければそのまま帰宅しています。)
呼び出し指定日には資格者証などの書類を提出して求職活動の実績を確認してもらい、次回の呼び出し指定日を確認し、先ほどの資格者証などを受け取って終わりですから、ハローワークで会話は殆ど有りません。
失業保険について質問です。自分は給付制限が3ヶ月あって、その間に3回以上の求職活動実績が必要だそうですが、
まだ1回も実績がないまま2回目の認定日が来たらどうなってしまうんですか?もう失業保険はもらえないんでしょうか?
まだ1回も実績がないまま2回目の認定日が来たらどうなってしまうんですか?もう失業保険はもらえないんでしょうか?
この場合は、「再就職する意思がない」とみなされ、支給延期。
失業「手当」は、再就職援助金なので。
次の認定日までに、再就職活動実績が規定回数をクリアすれば貰えます。
次回認定日まで支給停止・・・ってこと。
チラシやネットでの閲覧だけでは認められません。
「応募して面接」をすれば、実績と認められます。
また、ハローワークでの求人閲覧だけでは認められない地域もあります。こればかりは、管轄のハローワークで確認を!
失業「手当」は、再就職援助金なので。
次の認定日までに、再就職活動実績が規定回数をクリアすれば貰えます。
次回認定日まで支給停止・・・ってこと。
チラシやネットでの閲覧だけでは認められません。
「応募して面接」をすれば、実績と認められます。
また、ハローワークでの求人閲覧だけでは認められない地域もあります。こればかりは、管轄のハローワークで確認を!
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