失業保険を需給する際に必要なものについて教えてください。
私はH18年9月入社の契約社員として働いています。この3月末の契約満了をもって雇止めにあうかもしれないのですが、失業保険を受給する際、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?たとえば過去の給与明細とかでしょうか??

ちなみに契約社員の契約満了による雇止めの場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
失業保険を受給する際、必要な書類は離職票1,2です、

これは貴方が退職してから会社が発行してくれます

あとは、証明写真、身分証明になるもの、貯金通帳、印鑑が必要になります

離職理由を証明するものがあればそれも必要になります

契約社員の契約満了による雇止めの場合は、退職勧奨通知書

とか解雇通知書が無い場合は自己の都合になりますから

給付制限3ヶ月があります
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?

派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。

さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。

どうかアドバイスお願い致します。
自ら辞めるのに、会社都合にはなりません。
特定離職者というのがありますが、
就労不可能の診断書貰えないなら、不可能ですし、
病気の為に辞めたので就業不可能とみなされたら、
延長の申請をして、就業可能になるまで失業保険は貰えません。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
この内容だけで判断すると、
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなでしょうか?
1、基金訓練認定コースと公共職業訓練校の違いってなにでしょうか?

2、又、契約社員は3年以内に契約を更新せず辞めると、
待機期間なしで失業保険をもらえると聞きました。
どなたか、詳しい方教えてください。
1 公共職業訓練は、国や都道府県立の公共職業訓練校が行う職業訓練ないしそれらの公共職業訓練校から委託された民間機関(専門学校など)が実施する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格者が対象です。

基金訓練は、民間機関(専門学校や企業など)が自分で企画し国に申請して、認定されて国からお金をもらって開講・運営する職業訓練で、原則として雇用保険受給資格のない方が対象です。

主な違いは、

①基金訓練は初歩的・基本的な内容・レベルの訓練で、公共職業訓練はやや高度専門的(実際は個々の訓練によって異なり逆転現象もある)

②公共職業訓練を雇用保険受給資格者が受講すると、訓練修了まで失業給付が延長給付されると同時に受講手当や通所手当も上乗せ支給されるが、基金訓練にはそれがない。

③公共職業訓練においては、訓練受講は求職活動にみなされる。求職活動で休む場合は「公欠」で出席扱いとなるが、基金訓練では求職活動にみなされないため出席扱いとならない。

④一般論でいうと、基金訓練の場合は、訓練講座の実績や就職支援のノウハウなどをもたない企業が国からお金をもらえるということで安定した新規ビジネスチャンスとして開講運営している事例も少なくなく、開催企業や講座によって当たりハズレが大きい傾向がある。

といったことなどです。

2 仕事を離れるに当たり、自己都合退職の場合には、申請の後、1週間の「待期期間」があり、その後3か月の「受給制限期間」がありまして、その後から受給開始となります。これに対し、会社都合退職の場合には、待期期間までは同じですが受給制限期間がありませんので、早く受給開始することができます。

よく、この待期期間と受給制限期間が混同されることがありますが、お間違えのないようにしてください。

なお、契約社員の場合、契約期間満了の際本人が継続を希望しているのに更新がなされない時は、会社都合退職になります。

さらに、もし自己都合退職であって受給制限がかかっていたとしても、公共職業訓練を受講開始しますとその時点でこの制限が解除されますので、すぐに受給開始となります。
失業保険延長について質問です。
21年2月に派遣切りで解雇になり
3月から失業保険をもらい本当は支給日数90日間でしたが

4月から職業訓練校に通ってさらに4月から6ヶ月間失業保険を
延長して9月いっぱいまで失業保険を支給されるようになってますが、
求人も無く面接も受けましたがまだ就職出来そうにありません。

そこで10月からも更に失業保険を延長してもらえる方法はありませんか?

もし失業保険延長が無理でも生活費を支援してもらえる制度はありませんか?
どなたか良い知恵を宜しくお願いします。
法改正で新しく出来た延長給付があります。

個別延長給付

倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

あなたの年齢や地域、現在の状況などが判りませんが、もしかしたら当てはまるかもしれませんので、一応 問い合わせてみたらどうでしょうか?また、仮に認められても60日分です。
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