【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
失業保険ていくらもらえるんですか?
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
基本手当日額は原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金(ボーナスなどの賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっていて、賃金の低い方ほど高い率となっており賃金の高い方ほど低い率となっております
おおよその目安
月収........1日の支給金額
月収15万円 3,900円
月収20万円 4,800円
月収25万円 6,000円
月収30万円 6,800円
一日あたりの上限もあります
年齢..................上限金額
30歳未満 ..............6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
おおよその目安
月収........1日の支給金額
月収15万円 3,900円
月収20万円 4,800円
月収25万円 6,000円
月収30万円 6,800円
一日あたりの上限もあります
年齢..................上限金額
30歳未満 ..............6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。
本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。
まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。
所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています
※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています
※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
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