退職し旦那の扶養に入るにあたり
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
1は、説明会でもらえると思います。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
国民年金の手続きについて教えてください!
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
①可能です。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
失業保険の期限が切れた友人が、障害厚生年金を申請します。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
10年前に何回か心療内科にかかっていたようです。
初診日の確認は、カルテが処分されており不可能と思われたのに、診察券が昔の財布から出てきたことで特定できました。障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて、診断書を書いて欲しいと言ったら、一度来院して当時の話や就労状況を聞かせてもらえば書きますという返事をもらったそうです。カルテの保管義務が5年。遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。
申請書類には、自分で経過などを記載するものもあるみたいですね。何年か前までは正社員で働いていたはずですが、彼は文才があり、病気と就労の整合性はクリアできそうに思っています。
こんなので申請が通ったりするのですか?
そうだとすると、心療内科や精神科には何もなくてもとりあえず通っておくのも保険だなと思っている次第です。
ご意見をお聞かせ下さい。
『dadadadaptwptwptwjさんの意見は無意味です』
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
〈問題になった生活保護も建前論と現実にギャップがありました〉
●「全く関係在りません!」
〈申請書類にカルテの写しではないのは、そのような事情もあってのことだと思います〉
●「いいえ」!
◎『無意味にカルテ(個人情報)を氾濫させない為!』
〈医者が診断書を書いてすぐにカルテを処分するということも有り得ます〉
●『有り得ません』!
◎患者は5年以内ならいつでも「カルテの開示請求が出来」、病院側が出来なければ『保管義務違反となります』!
〈働いていたから障害はなかったという解釈にも無理があります。その理屈からすると、過労死が否定されてしまいます〉
●『障害の等級認定』と、「過労死の認定」は【全く関係在りません】!
〈障害認定日には、病院に通っていないそうです。健康保険組合のレセプトの記録も保存してないらしいです。そして、同時期のカルテもないだろうからと適当な日付を伝えて〉
〈遡及申請をする場合、カルテがないのに診断書が書かれている可能性はかなりあるのではないかと思いました。〉
○「有り得ませんね」!
●「年金事務所(日本年金機構)」では、『「(初診日から得られる)障害認定日」に、厚生年金か国民年金か分かります』!
◎「カルテが残っていない」のに、『当時の診断書を書く事』は【医師法違反】となります!
(必ずカルテのコピーを、日本年金機構→病院に確認が行きます)
● つまり「遡及請求」は出来ずに、『現在での事後重症』となるか…
【現在で、障害認定されないか】…
ですが…
■〈失業保険の期限が切れた〉ので在れば
『働ける状態』で在った訳ですから、
【現在は障害の状態では無い!】となりますね~
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