失業保険について質問です。
給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。
9月16日~10月15日
残業45時間
10月16日~11月15日
残業52時間
11月16日~12月15日
残業43時間
だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。
この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?
また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。
9月16日~10月15日
残業45時間
10月16日~11月15日
残業52時間
11月16日~12月15日
残業43時間
だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。
この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?
また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
雇用保険の離職理由については
「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。
上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。
それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。
上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。
それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
一般事務員として在職中で、転職したく「介護職員基礎研修講座」について調べています。
在職中でも、ハローワークで求職申込を行い、受講申込みは可能なのでしょうか・・?
失業保険を受給しながら通いたいのですが、
退職後、離職証明書を持って求職申込を行わないと、失業保険を受給しながら通う事はできないのでしょうか・・?
また、研修期間6ヶ月で年に2回開講しており、4月~9月と10月~3月です。
募集日程が23年1月~2月と記載されておりますが、募集・試験は年に1回しか行ってないのでしょうか・・?
アドバイスの程、よろしくお願い致します。
在職中でも、ハローワークで求職申込を行い、受講申込みは可能なのでしょうか・・?
失業保険を受給しながら通いたいのですが、
退職後、離職証明書を持って求職申込を行わないと、失業保険を受給しながら通う事はできないのでしょうか・・?
また、研修期間6ヶ月で年に2回開講しており、4月~9月と10月~3月です。
募集日程が23年1月~2月と記載されておりますが、募集・試験は年に1回しか行ってないのでしょうか・・?
アドバイスの程、よろしくお願い致します。
『公共職業訓練』で、雇用保険受給者のみを対象としているものなら、残念ながら無理です。雇用保険受給者と一般なら、雇用保険受給者の方が優先されるようです。一般だと訓練生活給付金でさえももらえない方がいて、アルバイトしながらだと、出席率が悪くなります。当然、施設側への評価も悪いです。
基金訓練も同様ですが、どちらかと言うと雇用保険受給者ではない方が多いので、アルバイトしながら通う方もかなりいます。
ちなみに私は5年前にホームヘルパー2級(介護職員基礎研修のワンランク下)を公共職業訓練で取得しました。(当時は介護職員基礎研修はまだなし)試験はないけど、一定の時間数の講習を受けないといけませんでしたよ。なるべく皆勤賞をと言われました。
募集日程が23年1月~2月と記載されておりますが、募集・試験は年に1回しか行ってないのでしょうか・・?>>
わかりません。
基金訓練も同様ですが、どちらかと言うと雇用保険受給者ではない方が多いので、アルバイトしながら通う方もかなりいます。
ちなみに私は5年前にホームヘルパー2級(介護職員基礎研修のワンランク下)を公共職業訓練で取得しました。(当時は介護職員基礎研修はまだなし)試験はないけど、一定の時間数の講習を受けないといけませんでしたよ。なるべく皆勤賞をと言われました。
募集日程が23年1月~2月と記載されておりますが、募集・試験は年に1回しか行ってないのでしょうか・・?>>
わかりません。
48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。
失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?
なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。
あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。
>失業保険について
自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。
フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
失業保険の受給資格について
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。
就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。
2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)
こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?
子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
以前2012年4月10日まで失業保険を受給
残り7日程度残し就職が決まりました。
就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職
→2012年1月~失業保険を受給していたのですが、
2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。
2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが
退職が決まりました。(退職理由は親の介護による)
こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか?
もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか?
子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので
教えて頂けると助かります・・・。
すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。
ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。
雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。
国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。
介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。
すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。
雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。
国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
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