こんにちわ☆
今現在、妊娠9週の初マタなのですが、今現在、休職中で、来月からは仕事を辞めようと考えています。

それで、失業保険をかけたいと思うのですが、職場には、どのように話をすれば、失礼じゃないでしょうか?
普通に、『今までお世話になりました。来月から失業保険をかけてほしいのですが、宜しくお願いします。』で、良いのでしょうか?無知で、すみません!
ちょっと意味がよく分かりませんが

雇用保険の失業給付のことでしたら離職票が必要です。会社に急ぎで離職票をお願いすると1~2週間で自宅郵送されると思うので、それと雇用保険被保険者証を持ってハローワークに急ぎで行って手続きします。ただ妊娠による離職ならば給付延長になりますので、手続きを1ヶ月以内にして1年後とかに出産後、就職する際に仕事が決まらないなら失業給付の対象になりますので受給出来ると思います。

失業保険が何を指しているか分かりませんが、厚生年金は外れ、自分で国民年金に入るか、大抵は旦那さんが厚生年金加入者なら扶養になると思います。

健康保険は自分の保険を任意継続も出来ますが、旦那さんの扶養に入ることも可能かと思います。

失業保険が何を指すのかによって変わりますが、失業給付のことならハローワークのHPが詳しいです。
初めて質問させていただきます。

早速、質問です。

旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。

しかし、

2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。

皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか

長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。

1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。

2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。


健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。

前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
厚生年金の掛け金?いつまで支払うのでしょうか?
60歳の誕生日が4月の場合 3月の給料で終わりでしょうか?
60歳で退職をしようかと思っているので・・

現在病気で傷病手当金を受給 失業保険は今は申請できませんが退職時に 延長手続きをして働けるようになったら 今より軽度な仕事をさがそうかと思っています

失業保険は 60歳未満と60歳以上では日数が違うみたいで 一番賢い手続き教えてください
(病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?)
辞めたときが 60歳未満(3月で辞めたら誕生日前にやめることになる)

よろしくお願いします
厚生年金保険は「掛金」制ではありません。

・月の末日時点で厚生年金保険に加入していたなら、その月分の保険料が掛かります。
・一般的に、保険料は翌月支給の給与からの徴収です。末日での退職が確定している場合には、その月に支払われる給与から2ヶ月分を引くことも認められていますが。


〉病気が理由で辞めるときは 年令関係ありますよね?
「病気が理由で辞める」から年齢が関係する、ということはありません。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
契約終了月の社会保険と、国民健康保険について
市役所で臨時職員として働いています。
今月で契約が切れるのですが、金曜までの出社になり、
保険証を返さなければなりません。

そうすると、土日分は国民健康保険を支払わなくては
ならないのでしょうか?
パート仲間は旦那様がいらっしゃるので、旦那様の扶養に急いで
入れてもらえると言っています。

払わない方法はありませんか?
二日分が勿体なくって・・。

それから、失業保険についてですが・・
臨時職員として半年(雇用保険を払っていました)
その前に半年働いています。この場合、3か月待たないと
失業保険は貰えないのでしょうか?
勤め先の契約期間(労働契約書などに記載されている)の通りになると思います。よって、契約期間が月末日までの場合は、国民健康保険や国民年金には重複加入はできません。
職場の健康保険や年金を辞めた日が土曜日なら、国民健康保険の保険料/税は引かれます。
ただし公務員の健康保険や共済年金の制度が、私はどのような制度なのかがわからないので、答えられません。が、一般的なサラリーマンが加入する職場の健康保険や厚生年金にご質問のようなケースを当てはめた場合、職場の健康保険や厚生年金の保険料は天引きされず、退職月の国民健康保険料/税や国民年金を支払う義務があります。
しかし、臨時職員を含む公務員の経験がある方が、健康保険や国民年金に加入したくないとは、市民から見れば白い目で見られそうな気がします。
2年半正社員で勤めていた会社を、自己都合で退職します。

次はアルバイトかパートを探そうと思ってますが、そうゆう場合は失業保険は出ないんですよね?(;´Д`A
〉退職してから新しくパートを始めるまで失業保険は出るとの事でしょうか?
離職前にパート採用が決まっていたのなら「失業」ではないので出ません。


〉扶養に入ったら出ませんか?
逆。
手当という収入がある間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれないのです。


〉月給の何割程度もらえますか?
離職前6ヶ月間の合計を180日で割った額の約50~80%です。
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