この度会社より3月末日で解雇通知を渡されました
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
解雇(懲戒解雇を除く)であれば、特定受給者に該当し、待機7日間で給付制限期間なし。
支給される日額は(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月の賃金総額÷180)の80%~50%です。
賃金総額からは臨時で支払われる賃金や3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金(ボーナスなど)は除かれます。

因みに算定対象期間が18年の場合、質問者様の年齢にもよりますが以下の支給総日数となります。
30歳以上35歳未満:210日
35歳以上45歳未満:240日
45歳以上60歳未満:270日
60歳以上65歳未満:210日
私は今失業保険を受けています、ハローワーク曰く失業保険と年金の両方は受ける事はできないとのこと、おかしいとは思いませんか?40年間雇用保険と厚生年金を別々に納めて義務を果たして貰う時は一括とは?
思いません。

リタイアしました、といって老齢年金を受け取り、再就職します、と言って基本手当を受け取る方が二重取りです。
失業保険の質問です。仮にこの先年金受給が70歳からになった場合65歳まで働けたとしてその後5年間何か仕事をしないといけないとするとその仕事を探すまでの間は失業手当を貰えるのでしょうか?
定年退職は会社都合退職なのか自己都合なのかも知りたいです。
60才定年で65才年金支給の今も同じこと。
60才以後の再雇用や定年延長は、全てに対して適用する物ではなく、おおかたは会社での選別がありかつ、1年更新となっている。
定年は、会社都合ですが、失業保険は現在180日間しかない。
現在の雇用保険では65才を超えると失業給付はなく、一時金を貰えるだけです。

したがって、全労働者が65才定年で70才年金支給にするためには、労基法や雇用保険法など関連法を全て整備しなおさなければならない。

日本の人口が減る中、高齢者の労働市場での存在は必要不可欠ですから、定年は法的に65才になるでしょう。
そして、年金も20-60の40年満期ではなく、20-65の45年となり、30年以上ないと最低保障年金のみになる。
失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、

言ってますが本当でしょうか?
失業保険ではなく雇用保険です。
雇用保険の給付は失業したから給付されるのではなく、再就職できないから、就職出来なかった期間(失業期間)分を支給されるのです。
就職できないから給付されるのであって、退職理由は関係有りません。
失業給付が終わっても就職できない人は、失業者から無職者になります。
そもそも、離職してもハローワークに届け出ないと失業者にはならず、無職者です。

その友達との付き合いを断ちましょう、質問者には有害です。
無知は無知なりに謙虚になるべきなんです。
失業保険を貰っている途中に、次の仕事が決まった場合について質問します。
4月に失業保険の申請をして、5月6月とお金が振り込まれました。
(契約期間満了の派遣で退職したので、すぐ貰えました)
仕事を探していて、7月1日から働ける事になりました。
失業保険の方は、次回7月10日が、認定日です。恐らく、1週間にお金が振り込まれると思います。
一応、働き始める前に、ハローワークには行って、就職が決まった旨を伝えようと思っています。
その前に、気になる事があったので、質問させて下さい。


①前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

②また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?
貰えるとしたならば、条件などありますか?
ちなみに、私が決まったのは、派遣で週5フルタイムの長期のお仕事です。


宜しくお願いします。
>前回の認定日から、働き始める6月30日までの、無職の期間の失業保険というのは貰えるのでしょうか?

受給できます。


>また失業保険を全部貰いきる前に、就職が決まると、いくらかお祝い金?みたいなものが、ハローワークから貰えるような事の聞いたのですが、どうなんでしょうか?

<再就職手当について>
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。


※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
妊娠の為昨年11月いっぱいで退職し、12月中旬に旦那の扶養に入る書類(失業証明・年金手帳・源泉徴収・旦那の会社の規定書類)を提出しました。
つわりがひどくハローワークに行く気力も無かったですし、数年は働く予定はないので失業保険はもらっていません。地方税のみ一括で4期分まで払いました。
旦那の会社から1月に書類の不備の連絡があり、すぐに提出し直しました。そして先日やっと保険証が送られてきたのですが、認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
12月と1月分の給与明細を見ると保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく、扶養手当もついていませんでした。
これは2月から認められるということでしょうか?空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?保険と手当は?無知なもので…情報が足りないかもしれませんが、どなたか教えてください。
>認定が2月1日付になっていたので12月と1月の保険代は10割負担とのこと。
これは、いずれご主人の組合から請求が来ると思うので、払ってください。

>保険料も年金も旦那の分しかひかれてなく
扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
質問者さんが扶養に入っていようがいまいが、保険料が変わることはありません。
(扶養に入ったタイミングで、他の要因により変動することはありえます)。

>扶養手当もついていませんでした
扶養手当は会社独自の制度なので、支給基準は会社に聞いてください。

>これは2月から認められるということでしょうか?
保険証の認定日が2月1日なら、そのとおりです。

>空白の2ヶ月分の年金は役所で払うのでしょうか?
市役所の年金課で手続きをし、納付書が届くのを待って、
金融機関などで払います。

あわせて国保の手続きもしましょう。
扶養認定がうまくいかなかったという事情を話せば、
今から11月に遡って国保に加入し、
12月と1月に病院を受診した分も国保が払ってくれます。
(もちろん、保険料の請求はきますが)。

ご主人の組合に払った分を国保から取り戻す形です。
具体的な手続きについては、市役所で相談すれば教えてもらえると思います。
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