失業保険についてお聞きしたいのですが。やっと契約社員として入った会社の営業所が撤退となり会社都合で退職します、現在46歳、契約社員、時給、国民健康保険
入社は2010年11月16日退職は2011年5月31日~6月15日の間、失業保険は90日出ると言うのですが、
①・・1ケ月にどのくらいの額を貰えるのでしょうか?
②・・何か高率良く貰える方法は無いのでしょうか?
③・・今からでも残業をして、月々の給料の額を増やせば、少しでも多く貰えるって本当でしょうか?
いろいろ不安なんです、宜しくお願いします。
入社は2010年11月16日退職は2011年5月31日~6月15日の間、失業保険は90日出ると言うのですが、
①・・1ケ月にどのくらいの額を貰えるのでしょうか?
②・・何か高率良く貰える方法は無いのでしょうか?
③・・今からでも残業をして、月々の給料の額を増やせば、少しでも多く貰えるって本当でしょうか?
いろいろ不安なんです、宜しくお願いします。
具体的な金額はいくらかについては勤続年数や年齢によって異なりますが、現在もらっている給料の5~8割程度になります。
そのため、残業をすればも貰っている給料が増えるため、失業時の手当も増えます。注意しなければならないのは、年齢等によって貰える金額の上限が定められている点です。
会社都合での退職ですから直ぐに手当が支給されます。もし、長く手当を受給したいのであれば長期間の職業訓練をハローワークの紹介で受けることです。訓練期間中は、手当の受給期間が過ぎても訓練を受けている間は支給されます。
そのため、残業をすればも貰っている給料が増えるため、失業時の手当も増えます。注意しなければならないのは、年齢等によって貰える金額の上限が定められている点です。
会社都合での退職ですから直ぐに手当が支給されます。もし、長く手当を受給したいのであれば長期間の職業訓練をハローワークの紹介で受けることです。訓練期間中は、手当の受給期間が過ぎても訓練を受けている間は支給されます。
雇用保険について。現在、給付制限中です。失業保険がもらえるのはまだまだ先なので、少しアルバイトをしたいと思っているのですが、1日4時間未満で内職扱い・1日4時間以上で就職扱いと聞きました。
そして、1週間20時間未満のみ支給とも聞きました。例えば、
①1日6時間で週3日働いた場合はどうなるのでしょうか?
②1日3時間で週6日働いた場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
そして、1週間20時間未満のみ支給とも聞きました。例えば、
①1日6時間で週3日働いた場合はどうなるのでしょうか?
②1日3時間で週6日働いた場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
どちらの場合も週20時間以下になりますので何も問題はなくバイトはできます。(引かれたりはしません)
参考までに下記をどうぞ。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
注)週20時間以内が優先されますから3時間で6日の場合でもOKだと思います。
念のためにHWに確認され方がいいと思います。
参考までに下記をどうぞ。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
注)週20時間以内が優先されますから3時間で6日の場合でもOKだと思います。
念のためにHWに確認され方がいいと思います。
失業保険の受給について。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
raputa318さん
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
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