扶養控除内でパートか、フルタイム派遣かどちらがいいでしょうか?
現在失業保険を受給しており、まもなく受給終了するので仕事を探そうと思っています。
今は子供なしの専業主婦ですが、子供は早めにほしいです。
夫の年収は税込500万弱(扶養手当込みで)。配偶者の収入が103万以下だと扶養手当が月21000円もらえます。
この場合、年収を103万以内に抑えてパートで働くか、フルタイムで派遣で稼ぐかどちらがいいでしょう?
フルタイムで働く場合、税金等考慮していくら以上稼げばプラスになるのか…教えてください。
現在失業保険を受給しており、まもなく受給終了するので仕事を探そうと思っています。
今は子供なしの専業主婦ですが、子供は早めにほしいです。
夫の年収は税込500万弱(扶養手当込みで)。配偶者の収入が103万以下だと扶養手当が月21000円もらえます。
この場合、年収を103万以内に抑えてパートで働くか、フルタイムで派遣で稼ぐかどちらがいいでしょう?
フルタイムで働く場合、税金等考慮していくら以上稼げばプラスになるのか…教えてください。
しっかりと働きたいのか、103万円枠の中でとらわれていきたいのか、ということだけです。なお103万円に抑えても住民税は支払いになります。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
先日のつづきです
扶養控除の件
よろしくお願いします
ありがとうございます。
ありがとうございます。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
会社に聞いたり、ネットで調べたりしていますが、なかなかわからなくて、人それぞれおっしゃることが違うので・・・
困っていました。
扶養控除とは・・・所得税、住民税、健康保険なのですか?
結婚する以前に働いていた会社での収入(30万弱)も扶養控除対象にならないといことなのでしょうか?
↑こちらは、源泉徴収表に記載されている金額でよろしいのでしょうか?
失業保険は非課税ということなので、申告しなくても大丈夫ということですよね??
月10万弱くらい今年いっぱいは働いても大丈夫ということなのでしょうか?
あと・・・交通費も課税対象になると聞いたのですが、、、本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
扶養控除の件
よろしくお願いします
ありがとうございます。
ありがとうございます。
丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
会社に聞いたり、ネットで調べたりしていますが、なかなかわからなくて、人それぞれおっしゃることが違うので・・・
困っていました。
扶養控除とは・・・所得税、住民税、健康保険なのですか?
結婚する以前に働いていた会社での収入(30万弱)も扶養控除対象にならないといことなのでしょうか?
↑こちらは、源泉徴収表に記載されている金額でよろしいのでしょうか?
失業保険は非課税ということなので、申告しなくても大丈夫ということですよね??
月10万弱くらい今年いっぱいは働いても大丈夫ということなのでしょうか?
あと・・・交通費も課税対象になると聞いたのですが、、、本当なのでしょうか?
よろしくお願いします。
〉先日のつづきです
前の質問がなんだか分かりませんが?
「扶養控除」はね税金の制度です。
配偶者以外の家族を扶養している人の税額計算に適用されるものです。
扶養される人には全く関係ありません。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”の条件の違いは前の回答にあるはずです。
分からないのなら、分からないポイントを具体的に指摘した方がいいですよ。
〉交通費も課税対象になると聞いたのですが
通勤交通費のことかな?
条件を満たすものは非課税ですが、健保の“扶養”の条件では収入に入れます。
前の質問がなんだか分かりませんが?
「扶養控除」はね税金の制度です。
配偶者以外の家族を扶養している人の税額計算に適用されるものです。
扶養される人には全く関係ありません。
税金の“扶養”と健康保険の“扶養”の条件の違いは前の回答にあるはずです。
分からないのなら、分からないポイントを具体的に指摘した方がいいですよ。
〉交通費も課税対象になると聞いたのですが
通勤交通費のことかな?
条件を満たすものは非課税ですが、健保の“扶養”の条件では収入に入れます。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
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