退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
失業保険のことで教えて頂きたいです。
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
現在の契約が3月末であれば契約満了になりますので、7日間の待機のみで受給することができます。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
昨年、寿退社しました。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。
何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?
友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。
これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。
よろしくお願いします。
雇用保険の手続について
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要です。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、
かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせし、
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらいます。
説明会が指定の日時に出席します。
受給説明会では、雇用保険の受給について
説明を行いますので、就職活動と認められる行為について
説明しますので、管轄によってこと説明は異なります。
説明をよく聞いておいてください。また、不明な点は質問します。
これから、「雇用保険受給資格者証」、
「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が記載されています。
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
「失業」とは、離職した方が、
「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
そのため、求職活動の実績は必要です。
基本手当の支給を受けるためには
①会社都合の場合、
失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)
の求職活動の実績が必要となります。
②自己都合などで退職された場合、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません。
また、失業の認定を受けようとする期間中に、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
失業保険の受給期間中に障害者手帳を取得した場合について。
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私は障害者手帳1種1級の身体障害者で、昨年「就職困難者」として360日の失業給付を受けていました。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
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