私は居酒屋レストランのキッチンでアルバイトをしていたのですが、アルバイト中に正社員の上司に鍋に入った大量の熱湯を右足にかけられ大火傷をしました。
すぐに救急車で病院に運ばれて今現在も通院中です。
会社側は労災で治療費の対応はしてくれたのですが、休業保障は労災から出ないから失業保険の対応になると言われました。また、休業保障は月収の50パーセントしか出ないと。
生活もかかっているし、火傷は足全体に大きな傷が残ると言われました。
また私に怪我をさせた社員は実は手足が不自由な障害者だったらしく、会社は人間関係な考慮の為…と私や社員、私以外のアルバイトにそれを隠して一緒に働かせていました。
会社側の安全管理に対しても憤りを感じています。

この場合訴えて慰謝料を貰うコトは可能でしょうか?
また訴える場合は会社側を訴えるか、加害者を訴えるべきか、どちらが多くの慰謝料請求を出来るのか。

法律に詳しい方、申し訳ありませんが無知な私に知恵をお貸しください。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
慰謝料請求は会社と加害者の両方に対してすべきです。
実際に両方から取れるかはおいといて、まず訴えないことには始まりません。
女性であれば、一生残るほどの傷というだけで相当取れるし、
手足が不自由な障害者に熱湯が入った鍋を扱わせるなど
危険なことをさせていた会社の責任が大きいと感じます。
障害者は社会的に優遇されてるので、取れても少額か、支払い能力が
ないとされるかもしれませんが。
どうせなら、さり気なく店長や社員に電話して、今書いていることを
再確認してその音声を録音してください。

細かい法律についてはここではなく弁護士へ相談してください。
ここで間違ったことを言っても責任とれないので。取り敢えず
いくらぐらい取れそうかとか、簡単な相談であれば
1案件いくらとか、30分いくらという単位で料金が発生しますが
そこまで高くありません。(案件単位なら1〜3万、時間単位なら30分5000円とか)
この場合、失業保険を自己都合→会社都合に変更できますか?
6月30日付で会社を退職しました。
退職理由は、「婚約者が転勤になり、一緒について行くことにした。」と会社には言いましたが、

本当の理由は下記の給料未払いです。

・6月30日に振込まれるはずの給料の3分の1程度が会社の資金不足で未払いになりました。
・今後も10月ぐらいまで給料の一部未払いが続くと言われた。

私も実家で暮している訳では無いので給料未払いが続くと非常に生活が苦しくなります・・・

もちろん退職した今も5月分、6月分の未払い分給料の支払いはありません。
催促もし、いつまでに振込むと約束してもらいましたが、何度も約束の期日をブッチされました。

今、現在は失業保険3か月間の待機期間中で、今日ハローワークに行き会社都合に変更の手続きをしてきましたが、

会社に電話して確認すると言われました。

こんな場合でも、失業保険は自己→会社都合に変更となりますか?
勿論会社都合ですが、それよりも賃金未払いで労働基準法違反です、会社のある地域を管轄する労働基準監督署に仔細を申し出て会社との斡旋仲介を申し込むことが出来ます、基準局が斡旋に入れば会社は未払い賃金を払わなくてはならなくなります、
なお、未払い賃金には支払われるはずの日から支払らわれた日までの日数に遅延利息がつきそれを会社に請求する事が出来ます、
遅延利息は未支給賃金の14,6%ですが内容証明で送付するとそれが支払われなかったとき、労働基準局に動いてもらいやすくなります
3月末で会社を退職し、4月一杯の1ヶ月間の短期のバイトをしようと考えています

このような場合、失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
今晩は、もし質問主様が自己都合退職なら手続き後に三ヶ月の自己都合退職による待機期間が発生します。
これが会社都合による退職なら七日間の待機期間後に失業認定があり、初回講習会など失業者に対する
公共職業安定所による失業保険の詳細な説明会があります。
短期のアルバイトでは長期間の就業とはみなされません、手当ては継続していただける可能性があります。
ただ待機期間中に就業して4時間以上の労働をすることは出来ません。
待機期間後の就業は4時間以降など、詳細な失業申請書を書いて提出する義務が失業者には発生し、失業中に
失業手当以上の労働をしてしまうと、失業保険を減額支給となります。
手続きをしてから、短期で働いてしまうと、待機期間で失業手当のずれ込み支給の可能性もあるので詳細は最寄の公共職業安定所で確認してみると良いと思います。長文失礼いたしました。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。

近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、

・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?

・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)

待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。

もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)

<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
関連する情報

一覧

ホーム