ハローワークの職員について。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
>これは本当なのでしょうか…?
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
再就職手当てについて質問です。
2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。
自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、
失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。
その際、再就職手当ての手続きを行いました。
後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。
この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。
退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。
この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?
それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?
最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。
自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、
失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。
その際、再就職手当ての手続きを行いました。
後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。
この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。
退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。
この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?
それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?
最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
1週間で辞めた会社の退職証明書を持ってハローワークに退職の報告をしてください。
そして、新しく就職した会社の採用証明書を持って就職の報告をしてください。
そうして再度、再就職手当支給申請書をもらって会社から書いてもらってハローワークに提出すれば受給は可能だと私はおもいます。
正確なところはハローワークに確認するほうがいいと思います。
そして、新しく就職した会社の採用証明書を持って就職の報告をしてください。
そうして再度、再就職手当支給申請書をもらって会社から書いてもらってハローワークに提出すれば受給は可能だと私はおもいます。
正確なところはハローワークに確認するほうがいいと思います。
失業保険の受給期間について質問です。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。
そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?
病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)
どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
平成22年4月に新卒入社したのですが、うつを発症し、8月に診断書をもらい休職、同年11月に退社しました。
そして現在まで一度も就業せずに過ごしてきたのですが、退社から一年以上過ぎた今になって失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
また、この状況でアルバイトなどを始めた場合は、失業保険を受け取ることは出来ませんよね?
病院へは、診断書を貰った22年8月から23年1月頃までに5回ほどしか通院していません。(うつで病院に行くのがつらかったため)
今まで失業保険を受け取らなかった理由は、退社後すぐにアルバイトなどで働こうと思っていたためです。(結局うつで今まで就職活動が出来なかったのですが)
ハローワークへは通っておりません。今年夏に一度、情報紙で見てアルバイトに応募し、面接で落ちました。
うつで対人恐怖症になりましたが、うつ自体はもう治りかけていると思います。(診断も元々うつ「病」ではなく「重度のうつ症状」という程度で、一度の処方で二週間分の薬を二種類処方される程度でした)
どの程度情報が必要かも解らないので、長くなりましたが一応書き出してみました。
無知で申し訳ありません。ご存知の方よろしくお願いいたします。
失業保険を受給できる期間は、離職の日翌日から起算して、1年以内となっております。体調不良などの理由で職に就くことができない場合は、受給期間を延長することができます。この手続きを行っていない場合は、今回の受給は出来ないと思います。
また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
また、自己都合で退職した場合、離職の日前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上である必要があります。質問者様の場合、質問内容のみで判断すると、被保険者期間が12ヶ月ありませんので、どちらにせよ受給はできません。
娘が自己都合退職し、離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をもらってきたのですがそれで、失業保険、国民健康保険、年金保険の手続きが出来るのですか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
●失業保険(ハローワーク)
離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。
●健康保険(市役所)
各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。
余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。
●国民年金(市役所)
こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。
補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。
4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。
こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。
●健康保険(市役所)
各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。
余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。
●国民年金(市役所)
こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。
補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。
4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。
こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
腰痛が悪化して仕事が続けられません。仕事を辞めたいのですが、失業保険は直ぐに貰えるでしょうか?
パチンコのホールスタッフとして働いています。長年働いていたせいで、腰痛が酷く最近ではドル箱を持つだけで痛みます。このままでは仕事を続けられません。医者の診断書があれば、辞めたとしても直ぐに失業保険を貰えると聞いたのですが、本当ですか?もう9年ほど働いています。
パチンコのホールスタッフとして働いています。長年働いていたせいで、腰痛が酷く最近ではドル箱を持つだけで痛みます。このままでは仕事を続けられません。医者の診断書があれば、辞めたとしても直ぐに失業保険を貰えると聞いたのですが、本当ですか?もう9年ほど働いています。
簡単に。
解雇でないなら、すぐに失業保険は貰えません。
あと、腰痛ってのでは労災もほとんど認可されないのでどうしようもないでしょう。
解雇でないなら、すぐに失業保険は貰えません。
あと、腰痛ってのでは労災もほとんど認可されないのでどうしようもないでしょう。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
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