失業保険を貰っていて
認定日前日に就職が決まり(ハローワークではなく、仕事情報誌等で)
認定日当日が仕事始めになってしまった場合は、

認定日にハローワークに行けず前日までの失業保険って貰えないんでしょうか?

素朴な疑問です。
失業保険受給の際の説明会で必ず説明がある内容です。

仕事が決まった場合は必ず就職する前日に採用証明書を持って認定の手続きを行うようにと。。。月曜日入社の場合は前の週の金曜日など祝祭日を除いた前日に手続きにいくとその日までの分を受給できます。
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネット
現在失業中です。6月20で会社が倒産しました。
今ハローワーク失業保険の手続きをしました。
7月24日が認定日となりました。
この間は、ハローワークの求人の仕事以外は、
だめなのでしょうか?その他のネットや求人雑誌で
探してもいいのでしょうか?教えて下さい。
求職活動の範囲(主なもの)は、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの
求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には
含まれません。

実際に認めれる求職活動は
1.求人への応募
2.ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと
各種講習、セミナーの受講など
3.許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う
職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の
受講など
4.公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢
障害者雇用支援機構地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する
職業相談等を受けたこと
各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5.再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

尚、各自治体のハローワークにより、多少異なりますので
「雇用保険受給資格者のしおり」を確認するか、質問者さんが手続きをされた
ハローワークにお問い合わせになるのが一番です。
失業認定日について
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?

まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。

ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
以前、似たようなご質問をされた方がおられました。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。

通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。


>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?

4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。

その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。

ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。


ご参考になさってください。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
とにかく一度ハロワに聞いた方がいい。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?

ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
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