結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。

10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。

任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。

月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。

ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。

失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
失業保険(基本手当)は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)
のおよそ50~80%と知りましたが、
50%~80%の開きの理由がイマイチわかりません。
普通はどのくらいなんでしょうか?

私は12年勤務の30歳、毎月210,000円(定額)の給与をもらっていました。この場合何%かご存知の方いますか?
失業保険の日額の方は、次のように計算します。

まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日

次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円

貴方の場合、21万円×6ヶ月÷180日=7,000円(賃金日額)
7,000×〔100分の80-{100分の30×(7,000-4,180)÷(12,130-4,180)}〕=4,855円(失業保険の日額)となります。

従って、7,000円の約69.3585%の日額4,855円が支給されます。
失業保険認定中のバイトについて
今現在、失業保険の待期中です。
求職活動にもお金がかかるので、短期のバイトをしようと思っています。
バイトは5,6日程度、1日8時間、時給780円です。
勤務する時は、給付制限期間になります。
すぐに応募したいのですが、応募前に職安へバイトをしたい旨を
伝えたほうがよいでしょうか?それとも決まってからのほうがよいのでしょうか?
あと、バイトをすることを伝えると、どうなるのでしょうか??
自分がそうでしたが、ある範囲内においての内職はOKでした。たしか一日当たりでは、
4時間未満が内職にあたり認められていたと思います。ただしその金額も上限があり、
たしか「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の差額が対象になったと思います。計
算式は忘れました・・。その差額分の範囲以内において、報告をして(どこで、いくらも
らったか)認定をしてもらっていました。詳しくは、ハローワークの担当者に相談をしてみ
てください。こちらから質問をすると教えてくれます。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
確定申告で質問です。主人:会社員。私:現在専業主婦です。
私は今年の9月に仕事を辞めて現在専業主婦をしています。
今年の源泉徴収は190万ほどです。今年の医療費総額が主人が2万円、私が8万5千円程度です。
この場合、2人の医療費を合算して私が確定申告をすれば医療費控除が受けられるのでしょうか?
私1人ですと、年収の5%の9万5千円に届かないのですが、合算できれば10万円オーバーして控除が受けられると思ったのですが、、。
税務署などのサイトを見てもよくわからなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

ちなみに失業保険を来年の2月から受給予定です。
10月に申告しています。
医療費控除は、200万円以下の所得の場合には、所得の5%(所得200万円以上は10万円)を控除します、年間収入が190万円であれば、給与所得は115万円です。

年間医療費105,000円-57,500(所得の5%)=47,500円(医療費控除額)になります。

一般的には、収入の多い方で医療費控除を受けると言いますが、今回の場合には、旦那さんで受けるより、奥様で申告した方が得です。

補足へ
支払金額が190万円であれば、給与所得控除後の金額(給与所得)は、115万円になります。
概算で、還付金を計算すると
115万円(給与所得)-24万円(社会保険料)-38万円(基礎控除)-47,500円(医療費控除)=482,500円
482,000円×5%=24,100円(年税額)
36,000円の源泉徴収額なら、11,900円が還付されます。
その他に、生命保険を掛けていれば、生命保険料控除も受けられますので、その分還付金が増加します。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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