失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)

会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。

今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。

しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。

書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。

このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?


ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。

週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。


長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。

ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。

「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。

ご安心ください。
先日役所から18年度の所得の照会兼回答書が来ました。
昨年は会社を4月末で退職し、その後失業保険を給付してもらいました。
回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
〉18年度
「18年分」ではは

〉回答書には失業保険で得たお金は所得として書かないとダメなのですか?
非課税です。

確定申告も住民税の申告もしていなかったので来たんでしょう。
確定申告を、自分でするのが初めてです。
昨年5月に、会社を退職し、今月まで失業保険をもらいました。
今もまだ失業中です。
退職した際、会社から「給与所得の源泉徴収票」が郵送されてきましたが、
税務署に行くのか
役所に行くのか、よく分かりません。
どちらでも良いのでしょうか?教えてください。
今の時期、市役所に出張している場合もありますが、確定申告は税務署です。

昨年の1~5月の間、所得税が源泉されているはずです。
これは12ヶ月働くことを前提に算出した額ですから、年の途中で退職した場合は確定申告をすることでいくらか戻ってきます。

・源泉徴収票
・印鑑
・その他控除するものがあれば証明書
・通帳(還付金振込先確認のため)
を持ってお住まいの住所を管轄する税務署で手続きしてくださいね。
税務署と職安はつながってるのでしょか?

これから失業保険を給付されるのですが(三ヶ月)その間にネット販売をしようとおもい
開業届けを税務署に提出しなければいけないのですが、
確か、給付中に所得があれば申告しなければいけませんよね?
確定申告はする予定なんですが、失業保険を給付後に
ばれる事はないでしょうか?
vitonhimeさん1
開業届けを税務署に提出すれば、その時点で
失業保険の給付が受けられませんよ。
給付中に所得があっても、開業届け出を出していなければ
そのまま失業保険はもらえます。
自営業の準備や個人事業や就職内定で無ければ
そのまま給付が受けられます。
税務署とハローワークは直接にはつながっていません。
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