こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
失業保険の計算について
退職する月に半月分は有給を使用し残りは欠勤で退職をするためいつもの月の半額しかもらえませんが
その場合失業保険の額は減額されてしまいますか?
30日付けで退職をするより15日付けで欠勤をつけずに退職をした方が得ですか?
退職する月に半月分は有給を使用し残りは欠勤で退職をするためいつもの月の半額しかもらえませんが
その場合失業保険の額は減額されてしまいますか?
30日付けで退職をするより15日付けで欠勤をつけずに退職をした方が得ですか?
有給をつかうということは給与の減額はないはずです。
ただ、残業代はもらえないためいつもの月よりは少なくなるとは思いますが。
退職前3ヵ月の給与で計算するため、一円でも多くもらいたいなら15日退職がよいと思いますが、普段から残業代が少なければあまり意味はないかと思います。
ただ、残業代はもらえないためいつもの月よりは少なくなるとは思いますが。
退職前3ヵ月の給与で計算するため、一円でも多くもらいたいなら15日退職がよいと思いますが、普段から残業代が少なければあまり意味はないかと思います。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)
今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)
ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。
離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??
私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。
下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
〉雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?
雇用保険料はその月に実際に支給される給与額によります。
問題は、雇用保険料を払ったかどうかではなく、賃金支払基礎日数(給与の対象になった日)があるかどうかです。
離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間を「月」とします。(8/19離職なら、8/19~7/20、7/19~6/20……)
・離職前2年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上
・離職理由が傷病であり、離職前1年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が6ヶ月以上
どちらかに該当しないと、受給資格がありません。
ただし、「2年」又は「1年」の期間には、傷病のため賃金計算の対象にならなかった日が連続して30日以上あるなら、その日数を足せます。
〉離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる
こちらの「月」は、賃金締切期間です。
賃金締切期間のうち賃金支払日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」として「6ヶ月」ということです。
雇用保険料はその月に実際に支給される給与額によります。
問題は、雇用保険料を払ったかどうかではなく、賃金支払基礎日数(給与の対象になった日)があるかどうかです。
離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間を「月」とします。(8/19離職なら、8/19~7/20、7/19~6/20……)
・離職前2年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上
・離職理由が傷病であり、離職前1年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が6ヶ月以上
どちらかに該当しないと、受給資格がありません。
ただし、「2年」又は「1年」の期間には、傷病のため賃金計算の対象にならなかった日が連続して30日以上あるなら、その日数を足せます。
〉離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる
こちらの「月」は、賃金締切期間です。
賃金締切期間のうち賃金支払日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」として「6ヶ月」ということです。
旦那が今日解雇されました。
解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。
仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。
旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。
有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?
自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?
ぜひ教えてください。
解雇を告げられたのも今日です。
突然の事でかなりビックリしています。
仕事の待機中に車で居眠りしていたのを会長に見られてしまったそうです。
旦那が悪いのですが、今日の今日解雇なのでどうしていいか分かりません。
有給は会社が買い取ってくれるそうなのですが、
貰えるのは有給と失業保険くらいでしょうか?
自主退社ではないので失業保険がすぐ貰えるって本当ですか?
ぜひ教えてください。
もう、びっくりしますね。
そんなすぐに解雇はできないはずです。
不況のせいでしょうか、解雇したがる会社が増えすぎ。
みとめるのは待って、よく相談してくださいね。
プロに相談したほうがいいんじゃないですか?
これからのことがあるし・・・
ムカつく会社ですね。
会社の規則を読んで見てください。
奥様、ささえて上げて下さいね。
そんなすぐに解雇はできないはずです。
不況のせいでしょうか、解雇したがる会社が増えすぎ。
みとめるのは待って、よく相談してくださいね。
プロに相談したほうがいいんじゃないですか?
これからのことがあるし・・・
ムカつく会社ですね。
会社の規則を読んで見てください。
奥様、ささえて上げて下さいね。
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