失業保険給付のため扶養家族から抜ける必要があるのですが、どのタイミングで抜ければ良いのか分かりません。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
出来るだけギリギリまで入っていたいのですが・・・。
もし抜けなかったら、どうなるのでしょうか??
宜しくお願いします。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
額面15万円なら、失業給付の日額は2,500円~4,000円の間になると思います。
中をとって3,250円と仮定すると、一ヶ月に97,500円の収入になります。
旦那さんの扶養から外れると、国民健康保険料?円と国民年金保険料15,100円を払い、旦那さんの扶養手当1万円が減る。
でも、手元に残るお金が6~7万くらいはあるんじゃないでしょうか。
雇用保険の基本手当を受取ったほうがお得です。
受給 ○ 需給 ×
中をとって3,250円と仮定すると、一ヶ月に97,500円の収入になります。
旦那さんの扶養から外れると、国民健康保険料?円と国民年金保険料15,100円を払い、旦那さんの扶養手当1万円が減る。
でも、手元に残るお金が6~7万くらいはあるんじゃないでしょうか。
雇用保険の基本手当を受取ったほうがお得です。
受給 ○ 需給 ×
失業保険受給にあたっての健康保険と国民年金の支払いについて。
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
質問者さんは今までは配偶者の方の健康保険の被扶養者になっていて、健康保険料や国民年金保険料の負担はしていなったということですね。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
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