嫌がらせが続いたので今年6月23日に会社を辞めたのですがギリギリ一年経っていなかったので失業保険を貰えませんでした。


しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。

その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。

実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
失業保険の”特定受給資格者”(対象は「6ヶ月以上」の勤務実績のある人)の対象者として”解雇”等により離職した者が含まれており、具体的には上司や同僚からの故意の排斥や、嫌がらせを受けたことによって離職した者が対象になっています。会社が出した離職票が自己都合退職であっても、離職に至った状況をハローワークで詳しく説明し、特定受給者としての認定を受けることを検討して見ては如何でしょうか?Webで”特定受給者”の項目を見ると参考になります。尚、私の身内で、6月に同様の状況で退職した者がおり(7ヶ月の勤務後)、離職票は自己都合退職になっていましたが、退職に至った状況をハローワークで詳しく説明した結果、失業保険の受給対象になった者がいます。(ハローワークで説明の際は、A4 1枚に入社から退職に至った経緯を簡単に纏めて持って行き説明しました。ハローワークからその”メモ”の提出を求められました。認定の証拠書類になるのかも知れません)又、特定受給資格者の場合、3ヶ月の給付制限がありません。
この条件で失業保険はもらえますか?私の友人から相談を受けました。
直近で派遣で働いた期間が5カ月、理由は自己都合 前職で派遣で働いた期間が8カ月、理由は会社都合

直近の仕事は前職の業務中に見つけ、失業給付はもらっていません。
前職で働いていた離職票をハローワークに提出すれば失業保険は条件なしで給付されますか?

詳しい方、どうか教えてください。

ちなみに東京都です。
失業日当の給付は、直近の離職票の離職理由に沿います。
雇用保険の受給資格は、13ヶ月で満たしてますが、自己都合退職になります。
但し、派遣約社員ですよね、期間満了ですか、期間満了と仮定しますが、離職票の「労働者から延長、更新の旨の申し入れがあった」にチェックがされていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
ここが非常に重要ですよ。
失業保険の質問です。
任期満了にて退職した場合は、給付制限3ヶ月がつくのでしょうか?それともすぐにいただけるのでしょうか?
お手数ですがご存知の方早急に教えてください。
会社側の都合で更新されなかった場合は、特定受給資格者となります。
その場合は当然、3ヶ月の給付制限期間はありません。
3年未満の雇用の場合でも、3月31日法改正の24年までの期限付きで特定となります。

3年以上契約の更新があり、労働者が更新を希望しなかった場合は、自己都合退職扱いとなるので、3ヶ月の給付制限期間があります。
こんにちは。
質問ですが、妊娠中ですが失業保険は貰えますか?
子供が出来て会社を退職するのですが、まだ籍をいれていません。籍は三月の初めに入れる予定です。旦那さんの扶養に入ったらも
らえないですよね?と、ゆうことは失業保険が出るまでは国民保険、国民年金は自分で払うことになるのかなあ?いつ退職も悩んでいます。本当に何もわからなくて、、、。わかりやすく教えて頂きたいです。どうするのが一番良い方法なのでしょう。よろしくお願いします。
失業保険はもらえませんよ。ハローワークに延長手続きに行き、働ける状態になってからもらえる権利が発生します。会社を退職しなく社員なら、育児休暇中のお金は貰えることはできますが、退職、社員でなければもらえませんよ。旦那さんの扶養になろうが退職したらお金は一切はいりません。旦那さんの給料でやり繰りする型になります。
特定理由離職者の失業保険給付日数について
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
は特定理由退職者になると思いますが

被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

という文面から12カ月以上被保険者期間がある人は
特定受給資格者と同じ日数失業保険を貰うことはできないのでしょうか?
その通りです。
しっかり読みましたね、私は、当初、特定理由離職者が特定受給資格者と同様な給付日数になると思い驚きました。

安定所職員に問いましたが、非常に、この件の質問が多く、この文章を作った、本省を恨んでいましたよ。

特定理由離職者は、現在の特例期間(21年.3.31)に入る、以前は、正当な理由のある自己都合退職者と呼び、3ヶ月の給付制限はないものの、受給資格は自己都合退職と同様でした。

特定理由離職者となり、離職前1年で6ヶ月の被保険者期間で、受給資格を得るようになりました、安定所の考え方は、現在でも、離職前2年で12ケ月の被保険者期間がある者は、正当な理由のある自己都合退職者、離職前1年で6ヶ月の場合は、特定理由離職者と位置付けている職員が多いです。
失業保険はもうもらえないのでしょうか??
妊娠、出産のため昨年5月31日付けで雇用保険の資格を喪失し、パートタイマーとして昨年10月まで勤務していました。
パートでは週15時間程度の勤務のため、雇用保険にははいっていませんでした。
つわりもひどく、すっかり失業保険の延長などの手続きをしていなくて、現在8月中旬になってハローワークに延長手続きの申請をしたところ、延長手続きもできないといわれてしまいました。
知らなかった自分が悪いので仕方のないことですが、どうしても諦めきれません。

こういった場合、もうどうにもこうにも手のうちようはないのでしょうか?
何か良い案があれば是非教えてください。
よろしくお願いします。
失業給付金の「受給延長」手続きは、離職日の翌日から31日を経過した後の1ヶ月間に行わなければならないのです。
従って、失業給付を受けることはできません。

ご存じとは思いますが、ご主人が健康保険の被保険者であれば「家族出産育児一時金」が健康保険から給付されますのでこちらを申請してください。
関連する情報

一覧

ホーム