失業保険について
今月末で会社を退職しようと思っています。依願退職です。
すぐに次の仕事を始める予定ですが、失業保険等でなにか給付の対象になるものはありますか?
失業手当の申請をすると、7日間の待機の後、3ヶ月後から失業手当の対処日が始まります。
再就職時失業手当が残っていれば、失業手当残の1/3が再就職手当てとしてもらえます。
しかし条件があります。
1)待機期間後1ヶ月の間はハローワークの紹介による就職でなければなりません。
2)その後はハローワークの紹介である必要はありませんが、安定したところで無ければなりません。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
様々なケースがありますので
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。

失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
失業保険延長について 6月に会社が倒産して失業保険をもらっていましたが 明日が最後の認定日です(90日) 倒産の場合 延長があると聞きましたが どのように延長されるん
でしょうか? 毎月ハローワークでハンコウは貰っていますが 面接はまだ受けてません 延長は厳しいでしょうか?
個別延長給付ならば、受給者証に、個別延長の候補であることを示す(候)の印があって、最後の認定になる前に、「個別延長に該当してます」など、の一言があると思いますが、ハローワーク職員と面談してそういう話はでてきていませんか?
もちろん、積極的な就職活動をしていて、就職にこぎつけられない方が対象ですから、面接も応募も、何もしていません、という人ですと、候補から外れてしまいます。また、途中で不認定があったりしてもだめです。
個別延長給付の候補なら、どのように求職活動をしなければならないか、ちゃんと説明されているはずですが、ご質問の様子では、すでに候補からも外れているか、候補であっても、明日が最後の認定で、まだ一度も求人応募もしたことがないのでは、延長はされないと思いますが。
失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。

有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)

会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。

自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。

なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
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