夫の扶養に入るか入らないか質問です。
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
一昨年退職し、失業保険(雇用保険)の受給延長をしていましたが、4月から受給開始しました。
受給日数は150日で日額5680円です。
7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
社会保険や健康保険は雇用保険給付額とパート給料を足すと、12月までで130万円を超えてしまうので、パート先で厚生年金と健康保険に加入することになりますが、税金は雇用保険にはかからないと聞いたので、パート収入は103万円以下なので税金部分は夫の扶養に入れるのでしょうか?
来年3月までのパートです。
転職先にはどのように伝えたら良いのでしょうか?
>受給日数は150日で日額5680円です。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
健康保険の扶養家族の判断は雇用保険の失業給付も含まれます。日額で判断され、3,611円以下ですので、4月から受給開始したのであれば、受給開始した日より被扶養者にはなれません。。
>7月1日からパートが決まりました。
時給1100円で1日7時間週5日です。
あなたが社会保険(健康保険、厚生年金)の資格を取得するかどうかは賃金額ではなく、労働条件のみで判断されます。
常勤労働者の労働時間および労働日数が3/4以上で強制被保険者となりますので、扶養の範囲の収入であっても扶養家族にはなれません。選択はできません。
また、扶養の範囲の収入は、生活環境が変わったその日以降の収入等で判断するため過去は含まれません。
失業給付を受給し始めた日(入金された日ではない)、就職した日、それそれ、それ以降の収入見込み額(年収見込み額)で判断します。
たとえ1か月で辞めることになっても、今年は数か月しか働かないということでも、その日からの日額、月額、年額の見込み額で判断していきます。超えてしまったから扶養家族にはなれないのではなく、超えてしまう見込みがあるのでその日から外すというのが原則です。。
所得税の扶養親族(配偶者を含む)を判断する所得には雇用保険の給付金は含まれません。
給与収入であれば、1月~12月までの給与支給額が103万円以下であれば、ご主人が所得控除を受けることができます。
こちらは途中で働こうと、途中でやめようと、12月末の結果次第ですので、1円でも超えれば該当しないということになります。ただし、配偶者には配偶者特別控除の適用がありますので、配偶者の給与収入が141万円未満であれば若干の控除の適用があるでしょう。。。
所得税と健康保険の扶養基準も判断基準も異なりますし、連動もしていません。
健康保険の扶養家族でないから、所得税の扶養親族になれないということはありませんし、その逆もありません。。。
教えてください。
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。
今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?
失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。
今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?
失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
失業手当は非課税(課税されない)です。なのでお給料の収入から計算しますが、
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
失業保険の受給金額は、扶養以内に入りますか?
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
失業に関して受給する金額のうち、雇用保険受給権のない人が受け取る、
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
fxの税金に関して質問です。
今年失業保険だけで100万ほど収入がありました。
他に所得はありません。
fxで20万未満の収益があった場合、税金はどうなるのでしょうか?
失業保険は税金は無税ときいたのですが?
今年失業保険だけで100万ほど収入がありました。
他に所得はありません。
fxで20万未満の収益があった場合、税金はどうなるのでしょうか?
失業保険は税金は無税ときいたのですが?
ご質問にあります通り、失業保険の給付金は、非課税です。
したがって、所得にはなりません。
FXで20万未満の収益があった場合、他に所得がなければ、
雑所得=19万-経費
課税所得=雑所得-所得控除(基礎控除38万、他)-税額控除
この時点で
課税所得<0
なので
所得税=課税所得×税率=0
納税額は、ありません。
したがって、所得にはなりません。
FXで20万未満の収益があった場合、他に所得がなければ、
雑所得=19万-経費
課税所得=雑所得-所得控除(基礎控除38万、他)-税額控除
この時点で
課税所得<0
なので
所得税=課税所得×税率=0
納税額は、ありません。
関連する情報