失業保険についてです。
あと約20日の支給がありますが、その日から10日ほど後の5月頭に最後の認定日があるようです。
それも認定日に失業中でなければ支給されないんでしょうか。
できれば5月には働いていたいと思っているのですが、10万ほど、惜しい気もしてしまって…。
失業保険ですから、認定日に仕事を持っていれば保険はもらえないですねー。
でも失業給付中に仕事が決まった場合は、残り日数の何割かをもらえますよ。
満額もらいたければ認定日以降に、仕事に就かないと。
ちなみに私も5月初めに最後の認定日がありますが、4月中に仕事が決まりそうです。
失業後にもらえる手当てについて。

私は去年の10月に、高卒で就職した職場を退職しました。
今年から短期大学に通います。


そこの大学で知り合った友人(彼女も私と同じ感じで大学に入学しました。)から、ハローワークで手続きをすれば手当てがもらえると聞きました。
失業保険は出ないと聞いていたので、ハローワークには行きませんでした。
やはり学費がかなりかかるので、手当てが出るのであればそれに当てたいです。

上記の、離職後に学校に通っていれば手当がもらえるようにするには、ハローワークに何と言って手続きすれば良いでしょうか?
雇用保険に教育訓練給付金というものがありますので、ハローワークへ行って『教育訓練給付金の件で相談に来ました』といえば良いと思います。

もう少し詳しく知りたければ、言ってください。

再度書き込みますので…



補足を拝見しました。

教育訓練給付金は雇用の安定と就職の促進を図るためのものです。

あなたの場合は、

①教育訓練開始日(多分、短大に在籍開始の日だと思いますが…)において雇用保険の一般被保険者でない者であって、退職した日から1年以内に教育訓練開始日(短大に在籍開始の日だと思いますが)があるもの

であり、且つ、

②退職するまで1年以上雇用保険の一般被保険者であった者

であると思いますので、教育訓練給付金を受給できると思われます。

支給される額は、入学料と受講料(1年分のみ)合計の20%で最大10万円です。

申請は修了した日の翌日から1ヶ月以内に申請書に必要書類を添えて提出することになりますが、一度ハローワークで確認してみてください。

また、技能習得手当というものもありますが、これに該当するか否かは不明です。

該当するのであれば、上とは全く異なります。

合わせて確認してみてください。
失業保険について
現在、26歳女性です。3年間派遣で事務をしていたのですが、この10月で契約が切れます。会社の方針で私のしていた仕事は正社員をとるらしく、私も残りたかったら求人募集の応募者と同じ立場で面接を受けてはどうかという話はありましたが、別の仕事もしてみたい気持ちがあったので転機だと思い断りました。仕事を辞めてすぐに次の仕事が見つからなかった場合、私はすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?会社都合がどうとかよく耳にするのですが、ちゃんとまとまった理解ができていないので教えてください。まだまだ世の中の仕組みがよく分かっていませんので分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
失業保険はまずどんな人も3か月待たないと貰えません。会社の都合と判断された場合その後支給が開始しますが満額もらえるには更に3か月ぐらい働きたいのに働けない状態の場合なので職安で選んだ所に就職が決まった場合お祝い金でいくらか貰えますが自分で探してきた所なら貰えません。
給付待ちの場合保険年金住民税等かなり払わないといけないのですぐにでも職を見つける事をオススメします。まず職安行って手続きしないといけないので離職証明書等受け取ったらすぐに行って下さい。ここで聞くより実際聞いた方が分かりやすいですし
失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。

自分から申し出れば「自己都合退職」です。

特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。

①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。

固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。

月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)

質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。

つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
妊娠中のため、失業保険の受給期間を延長してもらっていました。もうすぐ一年になります。働ける環境が整ったので、再度手続きに行こうと思います。
もし手続きをしてすぐに就職が決まった場合、失業保険は全くもらえないのでしょうか?
手続きして、就職が決まれば給付の残日数に応じて再就職手当がもらえます。しかし、本来もらえる失業等給付の満額よりは減りますが…。

再就職手当も、再就職先が雇用保険に加入しており、申請する当人も雇用保険の資格取得の手続きをしてもらうなど、要件が決まっていますので、ハローワークで確認されるといいと思います。
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