今月いっぱいで、派遣での仕事を首になります。会社都合で失業保険をもらうのですが、失業保険をもらっている間は、月にいくらまでなら、アルバイトが可能でしょうか?また、失業保険をもらいながら、ばれない仕事は
どういう仕事があるでしょうか?
どういう仕事があるでしょうか?
失業保険をもらっている間は、
賃金の発生の有無に関係なく
仕事に就くこと自体がダメです。
バイト?
とんでもない。(笑)
受給資格の剥奪。および不正受給した保険金の3倍返納。
それがやれるなら、お好きなように。
>失業保険をもらいながら、ばれない仕事
不正受給がばれるのは
たいていが『匿名のタレこみ通報』
もしくは『ハローワーク側による身辺調査』です。
ばれない仕事なんて皆無だと
念頭においてください。
賃金の発生の有無に関係なく
仕事に就くこと自体がダメです。
バイト?
とんでもない。(笑)
受給資格の剥奪。および不正受給した保険金の3倍返納。
それがやれるなら、お好きなように。
>失業保険をもらいながら、ばれない仕事
不正受給がばれるのは
たいていが『匿名のタレこみ通報』
もしくは『ハローワーク側による身辺調査』です。
ばれない仕事なんて皆無だと
念頭においてください。
扶養についての質問です。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
現在の状況として主人が会社員、私が主婦(国民健康保険加入)
ちなみに私は失業保険の手続きをして現在は給付制限中(3ヶ月)です。
失業認定日は11月末です。
本日、パートで採
用されました。
主人の扶養に入ろうと思いましたが、扶養に入っていると【再就職手当】がでないと聞いたような気がしますがどうでしょうか?
また扶養に入った場合103万と130万の違いもよくわからないのですが、教えていただけませんか?
パート先は一応、扶養に入ろうと思っていることは伝えてあります。
加入保険は雇用保険、労災です。
長文ですいませんがよろしくお願いいたします。
■年収103万円とは
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
年収103万円とは、所得税がかかる基準です。
給与収入の場合、給与所得控除というものがあります。
これは、最低65万円を年間の給与収入から控除することが
できるというものです。
さらに、税金は、だれでも基礎控除38万円といものがあります。
つまり、65万円と38万円の合計額103万円までは、
自分自身に税金がかからないと言うことになるのです。
さらに、103万円という金額は、
配偶者(一般的には夫)が配偶者控除(38万円)を受けることのできる税金上の金額の範囲でもあるのです。
俗に、103万円の壁などと呼ばれます。
■収入130万円とは
130万円の金額とは、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者など社会保険の年収基準額のことです。この130万円の基準が適用される時期なのですが、「将来に向かって130万円の収入の見込みがあるかどうか」で判断されますので、過去、例えば、去年1年間で130万円の収入があったかどうかで判断されないのです。あくまでも「将来に向かって」なのです。
●年収が130万円未満の場合
年収が130万円未満の場合、自分で保険料を支払う必要がありません。(ただし、60歳以上は180万円)
例えば、通常、専業主婦の方やちょっとしたパートに出ている方がこれにあてはまります。
●年収が130万円以上の場合
年収が130万円以上の場合、配偶者の扶養からはずれ、自分で社会保険料を支払う義務が発生します。
扶養に入っていても再就職手当はもらえます
再就職手当の要件としては、
①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと
失業保険について教えてください。このような場合は失業保険はどうなりますか??
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。
今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。
しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)
もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)
出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??
妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は
A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)
A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、
これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
今年の3月末日まで、A社にて正社員で3年半勤務しておりました。社会保険(雇用保険など全て)には加入しております。
今年4月1日からB社で紹介予定派遣で勤務しております。こちらも社会保険(雇用保険など全て)に加入しております。
しかし妊娠が発覚したので、社員にはなれないということで、休業補償をいただきながら他のパートを探しており、
(休業補償から保険は引かれております)
もしかしたらC社にて今月末くらいから、今年9月末日まで勤務できるようになるかもしれないのですが、
(こちらも社会保険・雇用保険に加入してくれということでした)
出産が11月ということで、9月末以降は仕事ができなくなるのですがこの場合は、失業保険はどうなるのでしょうか??
妊娠中は就職活動ができないので失業保険は延長ができると見かけましたが、私のように切れ間無く仕事をしてきた場合は
A社、B社、C社のうちどれが失業保険に関わってくるのか疑問に思いました。(A社以外は短期なので。。。)
A社の離職票などはちゃんと手元にあります。C社に採用がきまったらB社の離職票を頂くことになると思うのですが、
これらは全てC社退職まで手元で保管していても大丈夫なのでしょうか・・・・
詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
A、B、C社全てが失業手当に必要です。
貴方は受給資格があります。
「離職票」は全て保管してください。
2年間のトータルで12ヶ月以上の保険加入で受給資格が発生します。
C社退職後、ハロワで雇用保険の申請を行います。
同時に、受給延長の手続きも行います。
最大で3年間延長できます。
以下は申請に必要となる書類です。
------------------
○離職票
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
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