失業保険について こんな場合は??
私は3年間臨時職員として働いてきました

このたび3月31日付けで雇用期間がきれます。

更新することも可能ですが、4月に結婚して、引越しするので更新はしません

この場合、任期満了ということになり、会社都合の退職になりますか?

それとも個人の都合になり、失業手当の受給は3ヵ月後になりますか?

引越しをしてから新しい仕事をさがすつもりなので、いつ決まるかわかりません。

離職票をもらってきちんと届けをだしたほうがよいでしょうか??

社会人になってからはじめて勤め、初めて仕事をやめるのでなにもわかりません
私も臨時職員として長く勤めましたが、職場の解散(合併)で雇用期間が終了するのと同時に、結婚、県外へ引っ越ししました。
私も更新可能でしたが、県外からは通勤が大変なので更新しませんでした。

職場からいただいた離職票は「満期終了」で、失業保険も待機なしで120日支給です。

三年ですと支給は90日だと思います。

離職票の件は会社にお願いしてみてはいかがでしょうか?
失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。

9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?

ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
現在のパートを辞めて離職票を交付してもらいそれと前職の分と両方必要です。現在のパートで丸々6ヶ月に満たずに辞めるのであれば現在の分だけでは足りないので前職の分と合わせてになります。
失業保険の給付について教えてください。
現在、派遣で勤務していますが会社都合で退職します。
もう1つ、週末に週1日派遣で働いていますが、失業保険は受給できますか?
アルバイトしても申
告すれば大丈夫…とありますが。
ハローワークに失業の申請をする前にそのアルバイトはやめておかなければ受給資格は得られません。
申請のときは完全失業状態が求められますから。
申請後7日間の待期期間が過ぎればアルバイトは可能ですが認定日には申告が必要です。
「補足」
無職と言うことはあくまでも自分の申告です。ハローワークは申告したことを正直なものとして処理をします。あくまでも「性善説」です。
もし不正であると言うことが発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
sky_sky_77777さんへ
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
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