失業保険の延長手続きについて
今年3月に会社を退職後、病気になってしまい失業保険の給付を受けていません。
病気で外出もできなかったため、給付期間の延長手続きもしてないのですが、
もう手遅れでしょうか。
だとしたら今まで支払った雇用保険が…消滅してしまいますよね。
自分のせいだとはいえ、ショックです。
今年3月に会社を退職後、病気になってしまい失業保険の給付を受けていません。
病気で外出もできなかったため、給付期間の延長手続きもしてないのですが、
もう手遅れでしょうか。
だとしたら今まで支払った雇用保険が…消滅してしまいますよね。
自分のせいだとはいえ、ショックです。
退職後、失業給付の手続きをしましたか?
(失業給付の申請をしていない場合)
退職後1年以内なら有効です。しかし、給付制限3ヶ月+給付日数も退職後1年以内の為、残りの日数は消えます。
(失業給付中に病気やケガで認定日に行けなかった場合や、就業できない場合)
しおりの後ろにある、診断書の様式を使います。医師の診断内容で、就業できなかったけども、病気やケガが完治し、就業が可能な場合なども、失業給付が延長される場合があります。
詳しくは、管轄のハローワークの雇用保険給付の窓口へお問い合わせ下さい。
(失業給付の申請をしていない場合)
退職後1年以内なら有効です。しかし、給付制限3ヶ月+給付日数も退職後1年以内の為、残りの日数は消えます。
(失業給付中に病気やケガで認定日に行けなかった場合や、就業できない場合)
しおりの後ろにある、診断書の様式を使います。医師の診断内容で、就業できなかったけども、病気やケガが完治し、就業が可能な場合なども、失業給付が延長される場合があります。
詳しくは、管轄のハローワークの雇用保険給付の窓口へお問い合わせ下さい。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
国民年金第3号被保険者の資格取得日について
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
昨年会社を退職し、今年の4月まで失業保険が支給されていました。
(本来であれば3月で受給終了でしたが、1度認定日に行けなかったので1か月延びました)
最後の認定日が過ぎてから、夫の扶養に入るために夫の会社に届け出を出し、新しい保険証をもらって(4月18日交付)、その後国民健康保険を解約しました。
今まで国民年金の保険料は銀行口座からの引き落としでした。
早割の適用で、50円引きでした。(4月2日に13810円、5月1日に14050円引き落とされています。)
5月18日、社会保険事務局より、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
そこには、資格取得(種別変更)が3月17日と書いてありました。
3月17日というのはどこから出てくるのでしょうか?
仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
年金についてはテレビでも色々見ますし、猜疑心でいっぱいです。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
〉新しい保険証をもらって(4月18日交付)
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。
〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。
〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。
届け出については他の人が言っていますね。
問題なのは「交付年月日」ではなく「認定年月日」です。
〉本来であれば3月で受給終了
ということは、3月16日までが支給対象だったのでは?
その証明を出したので、当初の日で資格認定がされてしまった、という可能性が一番高いと思いますが。
〉仮にその日が資格取得日であれば、4月分の国民年金が引き落とされてるのはおかしいと思うのですが。。
給与の振り込みだって、給料日の何日も前にデータは銀行に行っているのです。
行き違いになることは当然あり得ます。
届け出については他の人が言っていますね。
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