失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
ikkiitiyuu2007さん
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
失業保険の事で教えて頂けませんか?仕事を探しながら派遣で働いてたのですが、3月8日に正社員の仕事が決まりました。派遣契約は今月末までだったのですが来月からの勤務では遅く、営業の方からうまく伝えて頂くこと
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
ができ、途中で終了することができました。ただ正社員の仕事の開始が3月28日からで、2週間ほど無職になってしまいます。ぎりぎりまで派遣勤務をしたかったのですが、そこまで都合良く聞いてもらえませんでした。そこで、昨年失業保険の給付を受けてた残日数があり、その時にハローワークの職員の方に、再離職した場合はまた来て貰えれば残りの分を受給できるのでと言われてたのを思い出し、先日手続きに行ってきました。認定日は来月で、勤務が始まってるので行く事ができず、3月25日に仕事が決まったことをハローワークに申し出ればその日にちまでの分が受給できるのではと思うのですが、これは間違ってるのでしょうか?単発の仕事も探してみましたが、早くて4月からのものしかなく収入がかなり減少してしまうので、困っています。どうかご教授頂けますようお願い致します。
間違ってるよ。
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
派遣の仕事を辞める前に次の仕事が決まっていて 現在は「求職活動をしているフリ」の状態なんだから、本来は失業給付は受けられないし 受けてはいけない。
この状況で失業給付を受け取ってしまうと いわゆる『不正受給』に該当する。後になってからでも事実(既に内定を受けていて求職活動をする状態にないのに、再離職による失業状態であると虚偽の申告をして失業給付を受給した)が発覚すれば、受け取った給付金を返さなくてはならない上に罰金(受給額の最大2倍)が科せられることになりそうだな。
そもそもハロワで再離職の申請をした時に 内定をもらったから派遣の仕事を辞めたことは言ってないんでしょ? 嘘をつくのは絶対よくない!
失業保険について教えて下さい。現在の会社を一身上の理由で退職します。体調上、次の就職はアルバイト、もしくは無職です。正社員では考えていません。
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
もらえます。
アルバイトをしながらでも、アルバイト日の手当は減額ないしなくなりますが、失業手当の受給期間がその分延び、アルバイトしていない日はちゃんともらえます。なお、先の方の言うとおりアルバイトしながらでも求職活動は続ける姿勢は見せる必要があります。
アルバイトをしながらでも、アルバイト日の手当は減額ないしなくなりますが、失業手当の受給期間がその分延び、アルバイトしていない日はちゃんともらえます。なお、先の方の言うとおりアルバイトしながらでも求職活動は続ける姿勢は見せる必要があります。
雇用保険の申請をして一回目を受け取った後に就職が決まった場合・・・
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?
もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?
もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
その場合再就職手当というのがあります。
ハロワHPからですが・・・
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。
また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
ハロワHPからですが・・・
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。
また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。
雇用保険受給の内容→
所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日
今回就職の内容
契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし
の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?
②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?
③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?
長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
雇用保険受給の内容→
所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日
今回就職の内容
契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし
の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?
②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?
③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?
長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。
②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。
③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。
ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません
。
私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。
②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。
③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。
ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません
。
私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
失業保険について
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
3月末で以前の職場を退職し、4月7日より新しい会社に入社したのですが、自己都合で再離職する事になりました。
次の仕事は決まっていません。失業保険の給付からは対象
外になりますか?
前の会社は3年未満の契約社員で、期間満了で退職したのですね。そうであれば給付制限はありません。
それで、再就職の会社は雇用保険に加入していましたか?
まだ加入前なら前職の離職票で受給ができます。
また、加入していれば会社にお願いして雇用保険資格喪失届を出してもらいなかったことにしてもらってください。
それで、前職の離職票で受給してください。
そうしないとたった7日間のことで自己都合になって、給付制限3ヶ月がつき、3ヶ月半ほどさきの受給になってしまいます。
それで、再就職の会社は雇用保険に加入していましたか?
まだ加入前なら前職の離職票で受給ができます。
また、加入していれば会社にお願いして雇用保険資格喪失届を出してもらいなかったことにしてもらってください。
それで、前職の離職票で受給してください。
そうしないとたった7日間のことで自己都合になって、給付制限3ヶ月がつき、3ヶ月半ほどさきの受給になってしまいます。
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