認定日

失業保険の認定日が、1/27でした。
認定が終わった後に、検索をしました。

それは今回二月の認定の際、求職活動実績に入りますでしょうか??

(私のハローワークでは検索でも
求職活動実績に入ります)
わかる!認定日以外に検索しに来る面倒さ・・・わかるわー。カウントされるのしっとるやろ?おたく。外は寒いし、希望の仕事は中々ないわで・・けどな、地道にこつこつやで何でも。
失業認定申告書の求職活動欄記入について
 只今失業保険を給付してもらう為に、ハローワーク通いをしています。
先日講習を受けました。
次の認定日までに、求職活動を2回して失業認定申告書に記入することになっていますが、
その求職活動は、インターネットの求人サイトに応募(会社に直にメールで応募するみたいな感じのもの)でも大丈夫でしょうか?
それを判断するのは、あなたの地区のハローワークです。他の地区でOKであろうが、あなたの地区のアローワークがNGならNGですし、逆に他がNGであろうがあなたの地区でOKならOKです。

自分がいっているハローワークで確認してください。
失業保険の求人活動について
現在、失業保険を受給しておりますが、
その際の求人活動について質問です。

先月の求人活動期間にハローワークへ行き
職業紹介をしてもらい、2社に履歴書を送付しました。
先月はハローワークから職業紹介してもらったことを
失業認定申請書に記入しました。

今月の求人活動期間に先月ハローワークで紹介して
もらった2社から面接の連絡が来たので面接を受けました。
今月はハローワークに行っていないですが
失業認定申告書に面接のことを記入すれば、
失業保険の受給対象になりますか?

受給対象になる場合、失業認定申告書には
どのように記入すればよろしいでしょうか?
2社の面接の事を書けば受給できます。
認定日から次の認定日までに2回以上の就職活動実績があれば受給対象になります。
失業保険の個別延長給付について教えて下さい。
離職コード31、地域は大阪、離職時の年齢45歳です。
個別延長給付については、失業保険の申請手続き窓口で、しおりの説明中にページを開いて、こういう制度もありますから、後でよく読んでおいて下さいと言われました。
年齢的にも地域的にも該当していないのですが、受給資格者証に○候ハンコはあります。
ただ雇用保険加入10ヶ月での会社都合退職だったので、年齢による給付日数の厚遇も受けられない状況でした。
今までの求職活動は、ハロウのパソコン検索3回、インターネット応募4回、書類送付3回です。
5月中旬が最終認定日なのですが、私のような場合、延長給付はあり得るのでしょうか。
可能性の問題として、どなたかご存知の方、ご教授頂ければ幸いです。
個別延長給付の要件は、次のいずれかです。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

大阪で45歳でも、(3)に該当するので、○候ハンコがあるということは、
個別延長給付を認められる可能性は高そうです。

ただ、あくまでも、ハローワークの判断で決定するので、
あまり期待しないで、もらえたら、ラッキーと思っていたほうがいいですね。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
私も22年3月生で、180日の失業手当が支給される事から、60歳退職後、ただちに年金裁定申請書を出してハロワで求職活動をした。
150日を経過後、職業訓練校に入り6ヶ月間の失業手当の延長と、通学定期代+通学手当(昼食代)をもらって60歳台を過し、卒業直前に就職先を決めて今は、そこで週3日の労働をして年金全額貰っています。
訓練校では生徒の情報をインターネットで公表し会社側から雇用アプローチができるようになっているので、申し込んできた企業との面談を学校で個別にした中からこちらの条件=週3日をのんでくれた会社を選択したのです。
関連する情報

一覧

ホーム