失業保険の不正受給について教えてください。
下記の場合、異議申し立て等はできないのでしょうか?
受け入れるしかありませんか?
先日、雇用保険の説明会に参加した後、通知書を渡されました。
内容は、『3年以内に3回以上連続して同一派遣会社からの
離職に基づき失業保険の受給を申請しているので、
次回も同じ派遣会社からの仕事をうけた場合、調査によっては
既に雇用予約があったものとみなし不正受給処分とする』
というものでした。
(仮に何の不正がなくても不正とみなされる可能性が高いとも言われました)
そして、通知書に同意のサインをして提出しろということだったのですが、
説明会の2日前に同一派遣先から仕事の紹介をされ、書類審査中だった為サインはしませんでした。
それで、もしこの仕事が決まったならば失業保険申請の取り消しをし(1円も受け取らない)、
仕事が決まらず、別の派遣会社に変わるならば通知書にサインし提出するという話で終わりました。
(失業保険の受取は可能)

結果として、紹介してもらった仕事が決まりました。
ただ、まだ仕事開始日が決まっていない状態です。

前回、失業保険を受給している時に、次回もこうなれば不正受給とみなしますよと、
警告してくれていれば、退職前に別の派遣会社へ登録に行く等いろいろできたのに
と思います。
何も不正はしていませんが、今回失業保険を受け取るのは諦めるしかありませんか?
3年以内に3回以上、ということは、毎度6ヶ月強の勤務で会社都合退職で、雇用保険の基本手当を受給しているということですよね。

たぶん、客観的に見たら、ハローワークの考えはこういうことだろうと思います。

・貴方は、ある程度待っていれば、その派遣会社が次の仕事を紹介してくれることを知っていて、あえて雇用保険目当てで退職手続きをしていると疑っている。
・派遣の仕事の斡旋を待てばよいのに、一つの契約が終る度に退職の扱いとし、どれも会社都合だというのは、会社ぐるみで不正受給に手を貸している(仕事の間があくときは、会社は待機のための手当を支給しないで雇用保険で賄おうとしている)と疑っている。

4回も続けて、「会社都合で派遣契約を終了して、ハローワークで求職活動しても就職できない。そのうちに、元の派遣会社からの仕事があったので、またそこで働くことにした。」なんていうのは、故意でなくとも、これ以上は偶然とはみなせない。どう考えても、いずれは同じ派遣会社から仕事がもらえるから、まともに就職活動をしていないのに週h速活動記録だけつくっているのではないかと思われる、ということでしょう。

「先に言ってくれれば、他の派遣会社に登録」なんて本人がいっているのも、「ならば、そこに登録していれば、いずれ仕事がくることになっているのでしょ?それじゃ失業認定をされるかどうかも微妙。遡っての取消しもある」と言われるは、常識的な気がします。
給付期間90日、制限3か月です。
離職表を持って、ハローワークに申請に行くのが遅れても、
全額もらえるんですよね?(1年以内に給付が終わるようにすれば)
失業保険を、1~2か月ほど留学をして、
戻ってきてからハローワークに行って申請をすることは可能ですか?
その間どこにいたの?!とか、
何してたの?!と、聞かれたりしませんか?(^^;
1年以内に給付が終わるようにすれば大丈夫です。ハローワークに行くまでの期間中のことを突っ込んだりしませんし、聞かれたら「病気をしていました」ですみます。
失業保険の給付延長と職業訓練校どちらを選んだほうがいいでしょう?
前職を雇い止めとなって現在求職中です。
あと40日ほど給付期間は残ってるのですが期間終了までに就職が決まらなかった時のことを考え始めています。

雇い止めなので2回企業に応募すれば60日の延長となるようですが、職業訓練校なら6カ月給付が伸びるのでどちらがじっくり仕事を探せるか悩んでいます。

給付延長なら60日間全ての時間を就職活動に充てられますが期間が短い。

訓練校に入れば6カ月給付されますが授業があるので就職活動は制限される。

どちらも一長一短あるのですが、皆さんならどうしますか?
私は是非学びたいスキルが職業訓練であったので迷わず職業訓練を選びました。
無かったら延長給付を選んでいたと思います。
質問者様もただ給付期間が長くなるだけのためにあまり興味があるとも言えない訓練に行こうとされてるなら止めた方が良いです。もちろん給付金目当ての受講となる倫理面もありますが、訓練のクラスメイトにそういった方が数名おりましたが、それはそれは授業が辛いと言ってました。
職業訓練に応募したって倍率が高いでしょうから合格出来たら通ってみて、合格できなかったは延長給付でガッツリ就活とかにされてはどうですか?
職業訓練に行っていても就活は出来ますよ。休みは2割までみとめられますので週1は休める計算ですからね。
面接に1日は必要ないですから半日づつ行けば週に2回は面接にいけます。足りませんか?
興味のない訓練に行ってしまったら結局訓練関連の職業に就こうとは思わないではないですか?
そしたら訓練にいった意味が薄くなるし、関連ない会社の面接ではただの無職期間同等にあつかわれます。もし興味があったり、次働きたい仕事にはこのスキルは有効と思えば訓練も視野にいれたらいかがですか? 先ほども申したように職業訓練、希望すればだれでも入れるわけでなありませんので。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
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