失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)

次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。

一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?

基本手当日額 5401円です。

詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
はい、一回目の振込日数は給付制限期間の翌日であるH24/01/14~次回認定日の前日H24/01/17までの4日分となりますね。2回目以降は通常なら28日分となります。 5401円×4日=21604円が振り込まれると思います。
失業手当の受給について教えてください
約2年間勤めていた会社を、今年の2月末に自己都合により退職しました(この間雇用保険加入)。
その後、雇用保険受給の申請は行わずに、4月から派遣のアルバイトを行っていたのですが、会社都合により5月半ばで退職が決まりました(この間雇用保険加入)。
5月半ば過ぎに、失業保険の給付の申請に行く予定なのですが、給付はいつ頃から始まるのでしょうか。
受給をするには
雇用保険被保険者証
離職票1・2
本人確認資料 免許証か写真付住民基本台帳無ければ住民票、印鑑証 明、健康保険証、パスポートの中から2点
証明写真 2枚(3×2.5)
本人名義の預金通帳かキャッシュカード(ネットバンク、外資系銀行以 外・・・郵貯銀行は可能です)
印鑑(シャチハタ以外)

確認すると今年2月自己都合で退社後直ぐに働き会社都合で退職ですので手続きをし約一ヵ月後からの支給開始です

たた失業給付は求職活動を真面目且つ積極的にしている方が対象になります
失業保険について。

自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。

事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。

資格証の裏に

次回認定日 3月30日

待期満了 待期満了日3月8日

給付制限期間 3月9日から6月8日

次回認定日 6月22日

と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。

6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?

詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。

ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。

>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。

各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。

< 補足の補足 >

3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。

最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。

『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。

どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
退職後8ヶ月アルバイトを経験していても失業保険を受給できますか?
失業保険について質問です。

3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。

3月に仕事を辞める

4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする

10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする

3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給

することは可能でしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
可能です。しかし、退職から1年を経過すると、例え給付日数が残っていても、期限切れで、受給できなくなります。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
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