正社員からパートに変わる場合の失業保険について質問します。
現在正社員で10年勤務している会社を、体力の限界を感じ、自己都合にて退職予定です。完全に離職して、自己の体力にみあった他の仕事を探すつもりでしたが、雇用主より、次の社員が決まるまで、しばらくパートで残ってもらえないかと言われました。パートになった場合、週に20時間未満の勤務となりますので雇用保険はつきません。その場合、パートをやめた時点で、正社員で働いていた時の分の失業保険は給付されるのでしょうか。また、いつまでにはパートをやめて受給の手続きをした方が良いのでしょうか?
現在正社員で10年勤務している会社を、体力の限界を感じ、自己都合にて退職予定です。完全に離職して、自己の体力にみあった他の仕事を探すつもりでしたが、雇用主より、次の社員が決まるまで、しばらくパートで残ってもらえないかと言われました。パートになった場合、週に20時間未満の勤務となりますので雇用保険はつきません。その場合、パートをやめた時点で、正社員で働いていた時の分の失業保険は給付されるのでしょうか。また、いつまでにはパートをやめて受給の手続きをした方が良いのでしょうか?
されません。
引き続き勤めていますので「失業」していません。
基本手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、退職から1年間です。
1年たつと、支給の途中でも打ち切りになります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、「正当な理由による自己都合」ということで、給付制限がありません。
引き続き勤めていますので「失業」していません。
基本手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、退職から1年間です。
1年たつと、支給の途中でも打ち切りになります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」は、「正当な理由による自己都合」ということで、給付制限がありません。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。
孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。
1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?
2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?
この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。
上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。
精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。
なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。
但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。
ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
退職についてです。
今月(4月)いっぱいで寿退職します。
各種保険ついている職場で、4年4ヶ月くらいフルパートで働きました。
今月の初めに契約も切れる事だしちょうどいいと思い、退職一ヶ月前に自己申告しなくてはならないので来月(4月)いっぱいで辞めさせて下さいと先月(3月)末店長に伝えました。
受理していただきましたが、よくわからないのがまず有給休暇について。
いままで公休以外で休んだことはありません。
常に人手不足で有休もいただけませんでした。
詳しくはまだ聞いていませんが20日ちょっとあるそうで、有給休暇と公休あわすと6月初めまでになるそうです。
ネットで調べたら翌年に繰り越せるとありますが、もしかして損しているのかな、、?
退職届けが今月いっぱい扱いなのに大丈夫なのかな、、?
今はまだ検討中ですがいい仕事がみつかれば来月(5月)末には働きたいと思っていましたが、そうなると有給がなくなるから有給が終わってから働けば?と事務の方に言われました。
それと、退職届けに失業保険の給付を受ける、受けないの欄があり、親戚からもし受ける前に働けば取り止めて次のときにまとめて受け取ればいいと聞き、受けることにしました。
よくわからないことばかりで、、でも辞めるなら損なくきっちりと辞めたいです。
どうしたらいいですか?
今月(4月)いっぱいで寿退職します。
各種保険ついている職場で、4年4ヶ月くらいフルパートで働きました。
今月の初めに契約も切れる事だしちょうどいいと思い、退職一ヶ月前に自己申告しなくてはならないので来月(4月)いっぱいで辞めさせて下さいと先月(3月)末店長に伝えました。
受理していただきましたが、よくわからないのがまず有給休暇について。
いままで公休以外で休んだことはありません。
常に人手不足で有休もいただけませんでした。
詳しくはまだ聞いていませんが20日ちょっとあるそうで、有給休暇と公休あわすと6月初めまでになるそうです。
ネットで調べたら翌年に繰り越せるとありますが、もしかして損しているのかな、、?
退職届けが今月いっぱい扱いなのに大丈夫なのかな、、?
今はまだ検討中ですがいい仕事がみつかれば来月(5月)末には働きたいと思っていましたが、そうなると有給がなくなるから有給が終わってから働けば?と事務の方に言われました。
それと、退職届けに失業保険の給付を受ける、受けないの欄があり、親戚からもし受ける前に働けば取り止めて次のときにまとめて受け取ればいいと聞き、受けることにしました。
よくわからないことばかりで、、でも辞めるなら損なくきっちりと辞めたいです。
どうしたらいいですか?
estanoftoさんの回答の一部訂正
「待期」の7日はすべての人にあります。
「正当な理由のない自己都合」や重責解雇ならその後に3ヶ月の給付制限がつくのです。
給付制限がつく場合で、待期満了後の最初の1ヶ月以内に再就職したケースで、再就職手当が出るのは、職安か職業紹介会社の紹介によるときです。
「待期」の7日はすべての人にあります。
「正当な理由のない自己都合」や重責解雇ならその後に3ヶ月の給付制限がつくのです。
給付制限がつく場合で、待期満了後の最初の1ヶ月以内に再就職したケースで、再就職手当が出るのは、職安か職業紹介会社の紹介によるときです。
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