去年退職しました 確定申告について再度教えてください。

昨年5月末に退職し、失業保険を10月から受給しています。

昨年の収入は、116万円。源泉徴収税額は、22,450円

<給与所得控除後の金額><所得控除の額の合計額>は0円です。

8月に結婚し、失業保険の受給迄は旦那の扶養に入っていました。

還付金はありそうですか?

無知ですが、よろしくお願いします。
はい、還付になります。
最低、15,950円の還付金があります。
所得控除があれば、もっと還付金は増えます。
例えば、失業保険受給中の国民年金保険料とか、同期間中の国民健康保険料とか、生命保険良好所とか、あればです。
扶養ついて聞きたい事があります。初めての質問です!無知ですが詳しい方教えて下さい。
今年の6月に結婚と引越しに伴い派遣で勤めていた会社を退職しました。今年1月から7月までに頂いた総支給額は142万円・手取りで122万円です。 その後に失業保険を90日間もらい3ヶ月間だけ、国保と年金を自分で払ったのちに夫の扶養に入りました。扶養は総支給額が103万円や130万を超えたら入れないと聞きますが、これは問題がないのでしょうか? ちなみに夫は自衛隊です。来年確定申告をするときに余分なお金などを支払うのか疑問で質問をしました。 分かる方がいましたら教えて下さい。 また、これから3ヶ月間くらいパートに出ようと思っていますがないか問題はあるのか知りたいです。回答お待ちしています!
まず、所得税の扶養に関して言えば、
総支給額が142万という事ですので、所得はそこから給与所得控除の65万差し引くことになります。
また、ご自分で払った国保と年金も控除出来ます。
源泉徴収票を受け取っているかと思いますので、手取りは無視して支払った社会保険料も控除出来ます。
生命保険料控除も使えますので、ご自分の分は控除して下さい。
今年に関して言えば、所得税は扶養で配偶者控除に出来ると思います。
確定申告で源泉徴収票を持って還付手続きをしに行ってください。

次に社会保険の扶養ですが、これは総収入で130万超えると扶養を抜けることになります。
ただ、今年の場合は会社を退職してしまっているのでそのまま扶養に入れます。
今後、パートに出た際に扶養のままでいたいのであれば総収入で130万を超えない様に働いて下さい。
また、自衛隊の場合は扶養(家族)手当等でているようでしたら、扶養手当の枠もあるかと思います。
103万未満の場合が多いようなので、その場合は扶養手当の範囲でのお仕事にされた方がいいかと思います。
多分、扶養手当の方が130万まで働いた場合の収入増加よりも多い可能性が高いかと思います。

失業保険は所得税の収入には入りませんのでまったく無視しても大丈夫です。
確定申告の質問です。去年3月~10月まで派遣で働き、その間は夫(厚生年金)の扶養家族から離れ、派遣会社で厚生年金を払っていました。10月以降は、失業保険の手続き上、国民年金と派遣健保の継続で払っています。夫の年末調整は会社で済んでいますが、私は自分で確定申告をしたら還付されるのでしょうか?まだ源泉徴収表はもらっていません。それと、もし確定申告をしなかったらどうなりますか?
あなたは年の途中で退職されていますので年末調整の対象にはなりませんので、
会社から源泉徴収票が届きしだい確定申告をする必要があります。

ちなみに、離職してからは任継と国民年金に加入されているようですので、
それを16年中に支払った場合は確定申告の際、社会保険料に参入できます。

とりあえずは、派遣先の会社から源泉徴収票が届いたら、
自分で払っていた任継と国民年金の領収書と生命保険や損保などの
控除が受けられるのであれば、その支払証明書を持って
税務署か市町村の役所で申告を行うといいと思いますよ。(もちろん源泉徴収票を持って)

確定申告をしなかったらという話ですが、貴方の場合は
還付の可能性が高いので損をすると思いますよ。
還付が生じる場合は税務署は何も言ってきませんので、
どの道、確定申告をされたほうが得策だと思います。
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